続)定住者とは | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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いただいたパキラをうちにあった鉢に植え替えました。



バランスいまいちなので(笑)もう少し大きめの鉢を買ってきます(*^.^*)

おはようございます。
福岡外国人ビザ申請サポート おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

『定住者』の続きです。

前回書かせていただいたように、『定住者』とは
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者であり、
さらに申し上げますと
①定住者告示に該当する者(告示定住者)
②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)の2種類に分かれます。

一つ気をつけないといけないのは、②のいわゆる告示外の定住者は日本に在留している人じゃないと取得できないビザであります。

では、順を追って告示定住者を見ていきたいと思います。

まず1号です。
タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

う~~~ん。
なかなかお目にかかることはない内容でありますあせる



コレって食べれるのか?しっぽフリフリ

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