外を歩いているとキレイな花がいっぱい咲いていますね。
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おはようございます。
福岡外国人ビザ申請サポート おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
昨日はお問合せの電話が多い1日でした。
特に土日もお休みとかではないのですが、やはり月曜日は電話が多いです。
よくある問合せは、「○○国から、○○○を呼びたいのですが、何があればいいですか?」といった内容です。
観光等の短期滞在とは違って、日本で生活したい中長期在留したいといった外国の方には、上陸のための条件があります。
つまり、お金や物を揃えたら誰でもやってきて住むことができる…というわけではありません!!!
入管法第7条第1項には上陸のための条件が規定されています。
①旅券・査証が有効であること
②外国人の本邦において行おうとする活動の真実性
③在留資格への該当性
④上陸許可基準への適合性
⑤外国人の申請に係る在留期間の法務省令への適合性
⑥上陸拒否事由非該当性
これらの条件を満たしていないと、いくら書類等を揃えても呼ぶことはできません。
細かい内容はまた書きますね!
今日の午後はちょっとドライブですヾ(@^▽^@)ノ←仕事だよ(笑)
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