昨日は東へ…。
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おはようございます。
福岡のカウンセラー行政書士おのまいこです。
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さて、本日は遺言を書く能力のお話です。
遺言書は自分の意思を残しておくものですので、基本的に誰でも作ることができます!
しかし、例外もありまして、遺言能力がない人、以下に該当する人が作った遺言書は無効となります。
◆満15歳未満の者が作成した遺言書(民法第961条)
◆精神障害などで判断力がない者の遺言書(民法第963条)
◆代理人による遺言書
被保佐人、被補助人は原則として遺言能力があると認められておりますので、単独で遺言書を作ることができます。
成年被後見人であっても、判断力があると認められている場合は(一時的に判断能力が回復している場合)、医師2人以上の立会いのもと、一定の方式に従うことで遺言書を作ることができます。(民法第973条)
「遺言を書くほど財産ないよ~。」とか、
「うちは揉めないから大丈夫っ!」という方が多いかと思います。
しかし、そうでもないこともよくあります。
残されるご家族のために遺言について考えてみませんか…?
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