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おはようございます。
福岡の法務コンシェルジュ おのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち行政書士は、『官公署に提出する書類』『権利義務に関する書類』『事実関係に関する書類』の作成とその代理、相談を業としており、他の法律で制限されているものはできませんが、ものすごい数の業務があると言われています。
『官公署に提出する書類』のほとんどは許可認可に関するものですが、1万種類以上あるらしく、行政書士業務の王道とも言えるのではないでしょうか…。
おかげさまで私もその王道業務のひとつである『農地転用』をさせていただいております。
『農地転用』と言えば、農地法。
農地法って『宅建試験』にも出るんですね~!
いつかは受けてみたいと思っている『宅建試験』ですが、農地法が出ることは知りませんでした
![あせる](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
農地法の目的は、食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定です。
私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。
農地を勝手に宅地にされたら…?
農業をするつもりのない者が農地を買ったら…?
国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまうため、厳しく規制されているんですね。
目的を知ると、簡単に転用できないのも納得できます。
さて、本日は許可の受取からのお届け。
新しいご相談の予約も一件あり、その他もろもろあります。
準備をして出かけます!
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