【入管法改正】在留資格について | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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福岡外国人ビザ申請サポート おのまいこです。
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昨日UPした入管法の改正、在留資格の整備関係について、簡単にお伝えしたいと思います。

【高度外国人材の受入れの促進】
高度外国人材のための新たな在留資格『高度専門職第1号』を創設。
現在『特定活動』の在留資格で優遇措置を実施している高度外国人材と同様の優遇措置を実施。
第1号の資格で一定期間在留資格した者を対象に『高度専門職第2号』を創設。
在留期間を無制限として活動の制限を大幅に緩和する等を内容とする制度が導入されます。

【『投資・経営』→『経営・管理』
現在、外資系企業における経営管理活動に、日系企業における経営管理活動が追加され名称が変わります。

【『技術』と『人文知識・国際業務』を一本化】
専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するために包括的な在留資格が創設されます。

【『留学』について】
『留学』に小中学校における活動が追加されます。

『経営・管理』の在留資格の基準等が気になります。
『技術』と『人文知識・国際業務』の一本化は何という名称になるのでしょうか…。

さて本日は農転関係の仕事を進めます!
今日も元気にがんばりましょう~。


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