さて、前回ご報告したブログ

 

 仲間が頑張りました!!(左をクリックしてください。)

 

 さて、今後は市長が辞職をするか、失職をするか議会を解散するかなのですが、定数21名の議会において、不信任決議案に対する採決の結果が、賛成20、反対1という圧倒的な票差で不信任の議決を受けている場合、議会を解散しても、ほぼ勝ち目がないと考えるのが通常だと思いますが、「普通の人」でない振る舞い、言動が、不信任の議決に繋がっているのですから、ここは普通の判断が働くかどうかは微妙です。

 

 第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

 

 さて、子籠敏人議員が私たち仲間のグループラインに入れてくれていたコメントから、心配になってできるだけ多くの情報を探してみたのですが、やっぱりこの市長はちょっと変。

 

 安芸高田市長も議会と揉めているようですが、安芸高田は、幼稚すぎて話になりません。

 

 地方議会は、憲法、地方自治法から始まり様々な法令に関連しながらその職務や権限が定められており、その方の趣旨から考えても問題のない各種法令や条例等が定められています。

 

 後先になりますが、安芸高田市長は、お勉強はできるようですが、地方自治法など地方公共団体と地方議会の関係やその権限についてのお勉強語り足りていないようで、自身の思い込みだけで発言をし、行動をしているようです。

 

 居眠りや質問しないことを殊更メディアにおいて発信をしていますが、事実関係がわかりませんから一概に申し上げられませんが、議会本会議において、「質問」が行われている間、居眠りをすることが決していけないこととも言い切れません。

 

 「質問」をする時間は、議案に対する「質問」と、行政事務事業に対する「一般的な」「日常業務に関する」「質問」とに分かれます。

 

 どちらも、議場における本会議ですることもできますが、議場外で、個別の時間で突っ込んだ深い質問をすることも事実上はできます。

 

 それらが、すべて議員個々の中で済んでおり、議員の本務である地方自治法に定められた「採決」の態度も決まっており、採決の際に居眠りをしていなければ、問題ありません。

 

 以下が法に定める議会の権限の主なものですが、この法律のどこを探しても本会議の質問タイムに人の質問を聞き、自らも質問をすることを義務化している条文は見つかりません。

 

 むしろ、識者を気取る方々は、不文律で、文章にはなっていないが、そうするのが当たり前だというかもしれませんが、そういう理屈はむしろ、効率的、効果的な議会運営を妨げる理屈として一笑に付されてしまう可能性さえもあります。

 

 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 一 条例を設け又は改廃すること。

 二 予算を定めること。

 三 決算を認定すること。

 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

 七 不動産を信託すること。

 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

 九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

 ② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

 

 さて、あきる野市長不信任決議に戻ります。

 

 実は、中継の録画を見ていて、少々気掛かりで驚いたことに、市長が、議会に事案を諮ることが執行権の侵害だというニュアンスに聞こえる発言をしていたことです。

 

 都政新報の記事で、関連することが下記のように書かれていました。

 

 問われれる正当性と有効性

 

【解説】特養整備を巡って19年の市長選から続く村木市長と議会側との対立。今定例会では、議決事件とされた市有地の貸し付けを議案提出なしに進める姿勢の村木市長に対し、法令順守の視点から違法性を指摘する議会側という構図となった。

 

 そもそも市議会議決事件条例には罰則がなく、特養運営法人への市有地の貸し付けを議決事件に含めたことの明確な法的根拠もない。このため、村木市長が議案を提出せずに貸し付けることに道義的な責任はあっても、法的な制約は見当たらないのが実情だ。

 

 ただ、貸し付け行為の正当性や有効性の点では、疑義が残る。議決を経ない条例違反の状態のまま市有地を貸し付けた場合、契約が正当な行為として法的に成立するかは不透明だ。任命権者による職員への業務命令が条例に違反しているのであれば、辻氏が指摘した地方公務員の法令順守義務との整合性は重要な視点となる。

 

 もっとも、同市の事例は全国的にも珍しく、類似する判例などはほとんどみられない。ただでさえ市長と議会の板挟みとなっている職員は、手続きの正当性と有効性を巡る

業務命令と法令順守義務とのジレンマに悩まされることになる。このような状態が行政組織として正しいと言えるのか。責任ある立場による責任ある行動が求められる。

 

 この解説によりますと、あきる野市独自の条例「あきる野市議会の議決すべき事件に関する条例」というものがあってそれに反しているのではないかというものです。それに対して市長は、いちいち自分の執行権の範囲内で事務事業の執行は認められており、その前段階の市の計画自体を承認されているのだから、それ以上を求めるのは執行権の侵害だみたいな論法の答弁をしたのですが、にわか仕込みの理屈らしく、答弁の語尾や内容が安定せず、めちゃくちゃな答弁だった感じです。

 

 さすがに、元々は選挙等で支援した会派も離反し、この結果になったようです。