要望という名のアリバイ作り


 2010年に私が書いたブログですが、初当選の皆さんが、先輩の教えなのかどうか知りませんが「要望」を連発しています。


 この以前のブログにも書いていますが、一般質問とは何か?


船橋市議会会議規則

 (一般質問)

第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、簡明な主意書を作り、議長の定めた期間内にこれを議長に提出しなければならない。


たったこれだけの定めです。


くどいようですが、地方自治法。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一  条例を設け又は改廃すること。

二  予算を定めること。

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  不動産を信託すること。

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。


 以上が、地方自治法の定めにある「権限」の重要な部分です。ここの条文に「一般質問」など出てきません。あくまでも船橋市議会会議規則上にやっと定められている行為に過ぎません。ですから、時間制限の問題や質問の仕方などすべてがローカルルールなのです。


 船橋市議会において、一般質問の時間を用意しているのは「あなたの疑問に思っていることは、他の議員さんも疑問に思っているかもしれませんから、皆さんにも質問を聞いてもらいましょう。」ということであって、「あなたの知人や地元の有権者の苦情や要望を聞いてきて、担当者に言ってみたけど、色々と納得する理由があってできないことがわかったから、とりあえず有権者に手前もあるから理事者側が答弁しない『要望』にしておけばいいや。」ということをする場ではないのです。あなたの選挙事情を49人プラス執行機関の出席者の身体的拘束をしてまで言わないでいただきたいですね。時間は有効に使いたいものです。


 市役所で「できない」と言っていることは、市民の方にもその理由をしっかり説明をして納得をしてもらう。それが市議会議員の仕事の一つだと思います。


 なんでもかんでも市民の皆さんの言っていることをそのまま市役所の届けていたら、相反することを同じ地域の支持者などから言われるケースがたくさん出てきます。そうしたら、収拾がつかなくなります。


 だからこそ、地域から依頼が来ること、苦情がくること、要望が来ることなどは、すべて市役所側の事情があるものです。担当者とよく議論をしてどうしてもできないものはその理由を言ってきた方にしっかりと説明をし、説得するくらいのことをしていただきたいものです。


 議員は、市役所の広報担当の役割もあると思います。それは、なにも良いことばかりではありません。良いことも悪いこともしっかりと税金で仕事をしている市役所。税金の使い道をしっかりと監視していることを「表現」するためにも、良いことも悪いことも「説明」をする義務に近いものがあるのではないかと思うのです。


 支持者の方々から、何かを言われた時に、市に対する苦情や意見を言われた時に「そうですね」「その通りですね」などとついつい選挙をやる者の「弱い心」としていってしまうケースが多々あると思います。そこはグッとこらえて、「ちょっと担当者に聞いてみますね。」「なにかじじょうがあるのかなあ~」って感じで、知識がなくて答えられない問題はとりあえず保留にして、担当者に即相談です。


 そうしないと前述したように、知らない間に地域の揉め事に巻き込まれ、一方の側に立ってしまっているケースになったりします。なので、よほどの知識があって、即答できるもの以外は同調の言葉も含め言うべきではありませんね。