私が3月議会一般質問において候補者や候補者になろうとする者の名前を記したたすきやのぼり等を選挙期間以外で使用することは違法であり、啓発すべきという提案を受け、市は第一弾啓発としてホームページでの啓発を開始。次は駅頭等での看板での啓発等を求めます。
↓前回の一般質問はこちら↓
https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12452290664.html
この違反たすき問題の根本的な問題は司法の場において運用的解釈と、法律的判断がいまだなされていないこと(公職選挙法上は完全にアウトだが、運用が全国で放置されているために摘発事例と司法の断定的判断がない)、警察が警告にとどめ、摘発対象としていないこと等に起因します。よって「警察に捕まっていない」、「警察に聞いても違反ではない」、「選管が・・・」という詭弁と法律違反との論争のパターンに陥ってしまうのです。そもそも警察や選管は違反か、違反ではないという判断をする組織ではないですし。。
しかし、法律に明確に違反と書いている以上、政治家がそれを遵守することは当然のことです。たとえ大東市だけであってもこの当たり前のことが通用する世の中になることを願い、地道な啓発を続け、公正公平な明るい選挙が実現できるようにと思います。大東市が開始した啓発は以下のリンク参照です。ぜひご覧下さい
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/senkyokanriiinkai/senkyoqandoa/1559725402600.html
出典:大東市ホームページ⬆️📷️3月議会一般質問の答弁を記したビラ
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