選挙以外の日常の活動で政治家が名前入りたすき、のぼりをすることは違反なので、啓発をと質問したところ、「公職選挙法に違反する事項等について詳しく啓発を行っておらず、今後はホームページや市報等を通じ、啓発活動を行うと共に、警察とも連携を図りながら対応してまいりたい」と実施するというパーフェクトな答弁を頂きました
見かけ次第、即通報します。
⬇️違反根拠等詳しくは…⬇️
https://gamp.ameblo.jp/haruki0225/entry-12160701308.html
中村はるき『候補者及び候補予定者が実名入りのたすき又はのぼりを選挙期間以外ですることは違反です。SNSの普及に伴い、そうした違反事例が拡散される時代になりつつありますが、市は看板やHP、市報等あらゆるツールを用いて啓発する考えはあるのか、答弁を求めます。』
答弁「公職選挙法に係る候補者等の政治活動については、平常時の政治活動の一環として、公職の候補者等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等で、公職の候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項もしくは当該後援団体の名称を記入したたすき・のぼりの他、腕章等・看板及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは公職選挙法において禁止されております。(中略)公職選挙法に違反する事項等について詳しく啓発を行っておりません。今後は公平で公正な選挙を目指し、ホームページや市報等を通じ、啓発活動を行うと共に、警察とも連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。」
本来 街中に公営掲示板が立ち、候補者のポスターが貼られる時期にしかたすきはかけてはいけません。にも関わらず、なぜ市民の方々が勘違いするほど、巷に名前入りののぼりやたすきが氾濫しているのか。答えは警察が取り締まり対象としていないからです。
ルールを作る側が違反事項であると知っていながら、平然と破る。赤信号は違反だけど、捕まらないからいいや。と、こんな愚かなことがあるでしょうか。選挙管理委員会と警察には引き続き毅然とした対応と、効果のある啓発開始を求めていきます。
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大東市議会議員 中村はるき
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