民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、通称PFI法が6月13日、参議院本会議において可決され、成立しました。
他にもPPP関連の法律として、都市のスポンジ化防止策を盛り込んだ都市再生特別措置法等改正案が4月25日に、「日本版BID」でエリアマネジメントを後押しする地域再生法改正案が6月1日にそれぞれ公布されていますが、今回は改正案について所見を述べたいと思います。
PFI法改正案(上下水道)の解説
https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12368832667.html
地域再生法の一部を改正する法律
https://ameblo.jp/haruki0225/entry-12368148027.html
公共施設等運営権者方式(コンセッション)によるPFI導入の導入促進策
議会議決が不要に
今までは公共施設等運営権者を指定管理者に指定する際、議会議決が必要だったが、改正案では、条例に特別の定めがあれば事後報告で可とする旨の地方自治法の特例を設けた。
料金設定を承認制から届出制に
利用料金の設定の自由度を高めることで促進を図る。
ワンストップ窓口の創設
上下水道のコンセッションについては、財務面の特例措置を設けた。
PFIの本来の方式であるBOT方式を促進させるためにBTO方式に有利にさせる税制面等の条件の同一化を図って頂きたかったのですが、トレンドであり、国策であるコンセッションの促進に力を入れる小幅の改正に留まりました。
住民の関与についても、規定して欲しいところだったのですが。。
特に上下水道の財務面の特例措置は大きいので、コンセッションの検討はある程度広がるかも知れません…
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参考文献:内閣府「改正法案の概要」