この問題、民泊は法律の上ではどこに当てはまるのかなどで、国交省や厚生労働省と、規制改革絡みで内閣府との間でも調整がとれてなくて混沌としています。
さらにいうと、まるで、全くオーナーは自分では住んでいないような投資目的のマンションから、うちみたいにほぼ全戸オーナー自身の住居になっているファミリー用分譲マンションまで、「全部同じでなければならない」という一神教?的な議論の進め方が私としては違和感がある。
まとめてしまえば、そのマンションごとに、自分でルールを決めて、それを規約に書き込んでいくべきというのが私の考えで、うちのマンションでは、理事会でこれどうする?と聞いてみたら、理事全員が民泊はうちのマンションにはなじまないという意見だったから1/30の総会で規約改正に動いているけど、別に隣のマンションでは認められていたからといってそこに文句をいうつもりは全くない。
うちは、平均面積が80㎡ オーナーの95%は自分で住んでいて賃貸回しされている部屋は5%ほど。1LDKどころか2LDKも殆どない典型的なファミリー用の分譲マンションです。 私はそんなごく普通の分譲マンションには民泊はそぐわないから規約などでお断りとしても構わないと思ってます。
その一番大きな理由は、一見高く確保できる”ようにみえる”利回りは、普通に生活を送るために全戸が支払っている管理費にフリーライドすることによって成り立っているから。
最近(1/15) に内閣府の規制改革関連の会議で、民泊問題といえば、自身の民泊禁止の規約本文まで公開しておなじみのブリリアマーレ有明の管理組合法人が発表していて、その資料がアップされているんですが、圧倒的によくまとまっているので拝借。
全部で4点で、民泊は管理組合側からみて問題であるとしています:
<ブリリアマーレ有明による ”管理組合からみた民泊の問題点”>




<出典>
上の4つの論点は、以下でブリリアマーレ有明が発表した発表資料の中心部分のページから拝借したもので、私のコピー元はこちらです
↓
内閣府ホーム>活動・白書等>審議会・懇談会等>規制改革>会議情報>
第25回 地域活性化ワーキング・グループ議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/160115/agenda.html
管理組合法人ブリリアマーレ有明提出資料(PDF)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/160115/item1.pdf
たった今、殆どのAirbnbなどの民泊は違法です。これが分譲マンションにはそぐわないので引き続きお断りしたいと思うのであれば、政府や自治体などの動きとか別に、きちんと管理組合で規約制定などの動きにでるべきでしょう。
標準管理規約準拠の規約をもったマンションはそのままでももし”専ら住居”規定があれば、規約を明示的に変更しない限り民泊は不可であるとの見解を年末に国交省が通達しようとして待ったがかかりました。さて。。でその2ではこの件について書いてみましょう。
今回の”続編”の前に書いていた過去5回のAirbnb編の私のブログはこちらです:
管理組合からみたAirbnb
その1
その2
その3
その4
その5
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48等その他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません
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