”理事会の役職ってどう決めるか”編で何回か
通常総会の最終議案はどこでも、次の期の役員の選出でしょう。誰が理事長とかの役職になるのかは、総会時点で”事実上”決まっているパターンと、総会で決まってから皆で決めるパターンの2つがあるでしょう。
このブログでもおなじみミッキーさんみたいにずっと理事長をやってくれる 北の大将軍様 奇特というか変人がいる場合は、理事長がすんなり決まりますからいいんですが、普通は誰も理事長をやりたがらないのが普通ですから、やれ籤引きだとかで初回理事会がおお揉めして決まったら理事会が一回終わっていたとかなると1-2月ロスがでる。 マンションではまったなしで問題は起こってくるから事前に候補者で顔合わせして”候補間”の互選は実施しておくのが私のお薦めです。
前もって決める場合、後から決める場合いずれでも失敗しやすい議案書ネタから。
マンションは新しくて、標準管理規約に準拠した規約をもっているとします。うちも法人化でいろいろ変えたけど、役職の決め方部分は標準管理規約通りです。
以下はいずれも間違いだと思います:
① 理事+監事の全員の名前を並べて総会で承認をうけたあと
役員の互選によって監事を決定した
② 理事長・副理事長・会計・書記・そのほかの理事の役職名を
事前に決めておいて、それが直接総会議案書での承認事項と
なっている。
<標準管理規約 (単棟型)>
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
二副理事長○名
三会計担当理事○名
四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五監事○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する
多くの特に築浅のマンションの規約はこれに近くできている筈です。
※ 標準管理規約は金科玉条のごとくこうあるべしというものではないので、無論現行のそのマンションの規約がこうでない場合は答えは違ってきます。 規約がこうでなければその規約のほうが正しい。 区分所有法では、法人化されていないマンションには管理組合の設置義務さえありませんから。
① 監事が誰であるかは総会における直接承認事項なので、理事といっしょくたに選任して後は理事会で決めなさいは間違い。とっても事例は多いみたいです。
監事が一人しかいないと、その人が引っ越していなくなってしまうと(通常在住でなくなると役員でなくなります)監事を選任するためだけに総会が必要になるから、大き目のマンションなら監事は複数人にしたほうがいいですね。うちは法人化規約改正のおりに2名以上3名以下としています。
② 総会で理事としての選任を受けるまでは、その期の理事ではないので、”理事による互選”は不可能。なので『この人を理事長として承認よろしく』という議案は厳密にいうとおかしなことになります。まぁ、理事が変なことをしないか見張っている監事を総会で直接承認しなかった①よりは問題は少ないでしょうが、総会で区分所有者は理事団に誰がなるか決めることはできても、誰が理事長になるかは決めることはできません。
#はるぶーとかいう鬱陶しげな奴に理事長になってもらっては困るから、それは困るとかいう場合にはそもそも理事になるのを反対して止めるしかない。うちは毎回、500戸近くが総会に参加して選任議案には反対は毎回せいぜい1-2票ですが。
うちの総会議案集の議決部分は、いつも管理会社のフロントさんが書いてくるんだけど、毎年で何回訂正しても、②の部分がまるで、誰が理事長かも含めて承認を受けるような書き方で素案をだしてくる。 うーん重説のときに資格者証をみせびらかしているから、管理業務主任はもっているはずなんだけどなぁ。
なので、事前互選を実施している場合には、
(1) 理事〇〇名、監事△名の選任を承認願う のみを議決内容として、
補足説明として
(2) 理事名の候補は、全員で集まって候補者による互選を実施していて、その結果は表に示された通りである
(3) 本議案が可決された場合には、新理事によって直ちに議案書に書かれた通りの互選の議決を実施する予定であるとでもして、必要なら
(4) 新理事長”候補”による抱負の言葉でものっけておく
で実際に総会の直後にみんな集まってぇ~で1分でこの通りでいいよねって採決だけやる超ミニミニ理事会をやって議事録には 総会の直後に互選を実施して、かくかくしかじか理事長ほか決まりましたと記載する
のが正しいと思うんだけど、これは細かいかなぁ。。。。
続く
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