もともとうちのマンションでは実質的に委員会を切り盛りしていく必要のある3人の副理事長は、ほぼ立候補ベースで確保できてきたけど、「理事長」をやってもよろしいと自分から言い出した人は私のあとずっと現れなかった。
法人化されてない、標準管理規約準拠の規約をもった管理組合では、区分所有法でいうところの管理者を勤める「理事長」は必須ですが、逆に区分所有法の管理組合法人では、「理事会と理事・監事」は必須ですが、逆に理事長って文字は法律の中にはどこにもでてきません。
うちのマンションでは誰もやりたがらなかった理事長ってどうしても必須なのかな??
法人化される前のうちの規約には、理事長は数限りなくでてきます。その殆どが保存行為の決裁・許可承認などです。マンションを今のままキープする方向に関しては非常に大きな権限(と責任)を付与されていました。
そのために理事長が過労死してしまわないためには以下のような”1戸だけ”に対応する業務は別に理事長がやる必要はなく、このままでは管理組合の財政が破たんしてしまうからなんとかしないと・・・とか、うちなら500戸"
全戸に関わる重要”な案件で、かつ”非定型的(マニュアルなどには書けない)”な案件を理事会が直轄する場合のみ理事会の議長として扱って、それ以外は全部他の人に任せて構わないだろうと。
1戸だけを相手にする業務の例。
うちでは全て”理事長でない理事”あるいは管理会社にお任せしている仕事です:
[1] 騒音なんかのクレームで理事長に会わせろみたいなことを言ってきたからって理事長があっていたら、向こうからは1人でもこっちは500戸相手でもちません。(経験すみ)
パターン化された対処方針があるもので、理事長の手を煩わせるまでもない。
[2] 駐車場の利用許可とか、リフォーム工事の許可も、法人化前は”理事長”の仕事だった。これまたパターン化されたもので、どうみても理事長に平日にまで回ってくるのを押印するのは非合理的です。
【〇〇管理組合理事長】と書いてある印鑑で、それで契約も、銀行の支出決済もやるんだったら、うかつに預けて印鑑押しておいてねとはできません。理事長が自分で押すしかない。5期まで管理組合の印鑑は1つだけでした。
一方で 【〇〇管理組合法人】と書いてある印鑑なら、公印のほか、銀行印、許可だし用の角印とレベルの違う決裁に違う印鑑を使っても問題ないわけで、少額の決裁とかなら、予め決裁範囲を決めておけば、ほかの代表理事3名が押印しても構わない。
今は、
ー 登記や、正式な毎年の定額コストを発生させるような契約行為などは公印で、理事長のみ
ー 各種決済は、銀行印で使えるのは代表理事(副理事長以上)4名
ー 住民向け角印は、パターン化されたものは、もう管理事務室に預けて、パターン化された許可案件(駐車場関連とか)はその場でぺたっと管理員さんが押印可能
としているので、3つの印鑑を使い分けている筈です。
# 会社なら、単なる見積書レベルに丸い印鑑なんて押さないですよね。それと同じ。
図に書くと下みたいな感じかな。 (1/24の臨時総会での説明資料から)
3人の副理事長は各々
A ”ソフト担当”
共用部の利用ルール(規約/細則の整備)・違反者への警告対応・共用備品消耗品の調達など
B ”ハード担当”
営繕関連(工事などの個別決裁)、修繕計画の策定更新、修繕積立金の運用など財務関連マターを含む
C "コミュニテイ担当”
自治会等法人の外部とのとの渉外(うちでは自治会は完全に別組織です)、防災・防火・防犯部門の総括など
に分かれていて、3人の副理事長がおのおの委員会を総括している形です。
専門委員会にはおのおの2-3人の理事が割り振られていて、住民からの希望者と一緒に各種理事会からの”諮問”について検討を行って”答申”結果は基本すべて次の理事会に議決要求の形で付議します。
理事長は月に一回いろんな委員会(今生きているので5つか6つかな)からの報告書を、”理事長でない人”がずらーっと議決要求を箇条書きした提案書類を見ながら、これはいきなり挙手でいいやととか、これはじっくり全理事に意見をしゃべらせてみようとか捌く議長役、最近でいうと、「一括受電」とか、「法人」とか直接全戸に関わる案件は、月例理事会の直轄なので理事長預かりです。
理事会に生のまま”問題点指摘”があがってこないのは、理事会を3時間以内など妥当な時間内に収めるためには必須です。理事会が長いと誰もでてこなくなっちゃう。一方で5つとかの委員会報告・議決要求に直轄案件+管理会社報告提案(全体の2割くらいかな)を処理するにはそれでも3時間はかかってますね... できれば2時間にしたいけど、活発に意見がでて伸びているのでそれはそれでよかろうとは。今期くらいから出席した理事のほとんどが理事会のどこかで発言があるようになりました。
法人の記録に残さないといけないようなことは全部事後承諾も含めて理事会に書面であがってくるので、書記・広報理事などは月例理事会のみの出席ですんでいて、報告は全部Word など文字を拾って議事録にしやすい形で上程されます。
(実際にはさらに議事録の素案は、管理会社担当にお願いしている)
この他代表理事としての3人の副理事長は、各々財務会計細則で定められた予算の決められた予算枠での執行権を持ち、少額の決裁は理事会には事後報告で副理事長以上の4名が実施可能としています。
例えば、私は今副理事長Bですが、決裁権限がある予算は、”一般会計の修繕費” および、既に総会承認済みの修繕改革書に記載の計画修繕の執行のみ。今期は一般修繕費は500万円ほどですが、1件で100万円未満の工事や営繕関連の調査などのの発注は、理事会には事後承諾で実施できます。
20-30万円級の、あちこち壊れたといった故障は毎月のようにひっきりなしに発生し、かつその多くが保険対応なので、1月まって!とかは非合理ですし、売主の瑕疵担保保証(アフターサービス対応)案件の多くの工事は支出の発生がありませんから、理事会には事後承諾ですませてしまったほうが早いですから。ほか住民からの個別な専用利用共用部(バルコニー・ポーチなど)の故障報告などは、全部副理事長Bが参加する営繕委員会扱いで、理事長は報告を理事会で聞くだけで、直接対応することはありません。
理事長の負荷低減は、全戸に関わる問題以外は聞かなくてよくすることしかないかなと思う。その家にとっては例えどんなに重要でも1戸にしか起こっていない問題の解決に理事長が直接乗り出すと、肝心のことは何も進まなくなるから・・・(これまた経験すみ。得手不得手とかもあって、私が理事長としてクレーム処理とかにのりだすとかえって炎上するし)
この分担方式ですぐに思いつくであろう質問
① 理事長しかできない業務はどこに残ったのか??
② 最終的な決済権限をもった人が4人もいたら、一体管理会社担当とかは誰に印鑑をくれと相談にいったらいいのか??
へのお答えは次回。
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