マンション管理組合法人化の3パターン | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 理事長の責任と権限の話の続きを暫く書いていきましょう。
前回のは、こちら
 『理事長は ”区分所有法の管理者”? 』
    http://ameblo.jp/haruboo0/entry-11978609077.html
 
ここまでまとめると:
 
[1] 管理のスタイルには、管理者方式(ドイツ、フランス)と管理組合方式(アメリカ等)とがあるが、日本では、主として法務省扱いの立法は前者の方式をとる(区分所有法はもともとドイツの例をぱくって作っている)が、実際に管理規約などのもとになる、国交省扱いの標準管理規約は後者の方式をとっています。
 立法上からは、「本来不要」な理事会の設置を標準とする一方で、管理組合の代表権をもっているのは”自然人”で通常理事長一人だけ。
 
[2] 理事会では一票しかないのに、管理者として善管注意義務は個人として追うかたちですから、訴訟戦術的には理事長個人を訴えるのは結構効果があって多数の例がある。

#理事会では1票しかない理事長が、全体の責任をとるのでは、誰もやらないと思う。独りだけで訴えられるのちょっと変とする仕組みがいるんではないかな。うちは、法人化に先行して役員が訴えられた場合に備えた、管理組合役員向けの賠償責任(D&O)保険(あいおいニッセイ同和損保)に加入しました。住民の皆さんに年100円だま一枚ほどの負担をお願いしていることになりますが、当時の理事長がこれは必須だよねぇで一決、ちゃんと総会承認もとってます。
 
[3] はるぶー個人としては、”自然人”≡”管理者”である、法人化されてない管理組合の理事長には二度と戻るつもりはない。 『趣味』でやってる管理組合参加で、責任だけ過度にふりかかってきても嫌だもの。
 
 この区分所有法と管理規約の関係が木に竹を接いだようになっているのを解消しましょうとなると、
区分所有法では、下のほうにでてくる「管理組合法人」の立てつけを利用するしか方法はありません。
 

 管理組合法人では、
区分所有法 第四十九条4項
 「理事が数人あるときは各自管理組合法人を代表する」
ですから、なにも立てつけをつけないと、うちだったら20名が全員代表理事になってしまいます。
【この項はかなり新しいので注意ですね】

一方代表理事として登記を行ってしまえば、
第四十九条の二
 「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」
なので、簡単にいえば、法人の外(例えば管理会社や工事会社、行政など)に対しては、どの理事が返事しても実はその人には、理事会の内規でそんな返事をする権限がなかったんだといっても、そんなあんたの事情はしらねーよとなります。
まったやたら大人数に代表権は付与できないから、制限してその結果を登記する必要があります。
 
 無制限に、全員を代表理事にはできませんから、どう代表権を与えるかによっていくつかの法人化の方法があります。理事長勉強会RJC48でも全部のパターンがありますね。どれをとっても構わないのですが、どれになっているのかはしっかり理解した上で、規約の書き換えはしていかなければなりません。
 
<法人化の3パターン>
 
① 代表理事をただ一人として、その人を理事長とする
 
 -- もともと、標準管理規約がこれで作られていますから、書き換えは最少ですみます。この場合でも、代表理事がただ1名なだけで、決定は法人理事の多数決によるという方式はきちんと法的な裏付けを持ちますから、理事長という自然人を、区分所有法における管理者とするという条文は撤廃可能です。【というか、これが正しく取り除かれていなければ法人化されているとはいえない】
 ほとんどのマンションの法人化はこれでしょう。
 
② 共同代表制をしく
 
 ーー複数人の代表理事による共同代表制をとることも可能です。この場合、理事長が複数人いるようなものですから、共同代表の人数分だけ全部の書類に押印するイメージでしょうか。単独の人物に権限を集めすぎないということで、いつも印鑑はダブルねというのは、独裁者の出現防止には効果がありますが、共同代表の人数をせいぜい2人までに制限しておかないと, 全員押印でつかまらないと決裁ができないとか面倒なことになりますね。
 
③ 複数人を代表理事として、各々に分担範囲を定める
 
 --うちは、もともと理事会の内規で、最大3人まで確保していいことになっていた副理事長を分業のためにずっと3人確保してきて、各々が、専門委員会を一つ総括する一方で、理事長は月例理事会にのみ集中して、各種専門委員会には出席しないで済む仕組みをくみ上げてきました。 
 実際の検討は、その殆どが副理事長3名をヘッドとする委員会に移管されてきたわけですから、例えば、100万未満の工事なら、営繕委員会の場で営繕担当の副理事長が即決できるなど、代表権を付与してしまったほうが便利です。
 うちの来期想定されている役職の分掌表は、下の図のような感じ。法人化にあたっては、代表権を4人に与えることになりました。

 

 
 まだ、続く
 
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、
勤務先、その他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません

 


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