理事長が何十人もメーリングリストに入っているなら、他の事例も
聞いてみるしかない。おーってのがあれば、ブログネタにもなるし。
概ね、”専有部案件不干渉”で音のクレームは正面切っては扱わない
というマンションが多かった。まぁ管理人さんまでで止めて欲しいという
のが多くの理事長さんの本音であろう。
繰り返すけど、理事会には”警察”や”裁判所”としての機能はない
ってのは確かで、もともとできることは殆どないってのは扱う最初の
時点で理解してもらうしかあい。
一方で、うちとはかなり違った対応のマンションもあり、
実際に教えていただいた方法は、大きく違ってます。
これは紹介するしかないでしょう。
以下紹介部分。
書いたのはいかにも法律のプロって感じだな。
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1) まずは、規約上の手当は必要。専用部使用上の禁止事項として
「騒音、振動、電波による他の居住者 への迷惑行為」という規定を
入れておく。大抵のマンションには迷惑行為禁止規定が専有部使用にもある。
禁止行為の中に騒音というのも入れておくのも一法。
同時に、他の行為義務違反ともに、所定のペナルティーも決めておく。
例えば勧告、公表、共用施設の使用禁止などの措置を理事会決定で迅速に
発動できるようにする。
2)過去2年間に10件以上の苦情が報告されましたが、
以下のプロセスで今のところすべて解決。
・申し立て内容から、騒音発生の可能性のある「最大限」の住居を推定する。
・この推定住居全員に、ややどすの利いた 「潔白申述書」を提出するように、
上記住居に配布。
例えば、「お宅様近くで××の騒音で悩んでいるとの報告を受けてます。
お心当たりがあるならば、おやめください。このまま騒音を継続される場合
には、規約第○条にのっとり、△△の手続きを取ることもあります。
お心当たりがなければ、その旨を申述してください」という趣旨。
自分がやったということは言いにくいものですが、自分がシロということ
は言いやすいという心理を利用したものです。
・「お尋ね文書」に対して何ら回答をしない住居が数件あった場合は、
「クロ住居」としてブラックリスト入り。
実際、これらブラックリスト住居の近隣住居から半年後に再度苦情が
出たため、今度は行為停止の警告文書をこの住居に発したところ、
当該家屋から陳謝の申し出があり。
4)そうは言っても・・・
・そもそも潔白証明を出せと言っても、読まない住民や言うことを
聞かない人が多いと効果ないでしょう?
・住民を疑ってかかる文書には批判はないの?
・禁止行為に該当する騒音って定義が難しいでしょう?
という問題指摘はあります。
・上記手続きは犯人をいぶりだすのが目的ではなく、
騒擾行為をやめてもらうために間接的に圧迫するのがミソ。
今までのところ、1件を除き潔白証明文書への抗議はありません。
騒音の大半は本人が気がついてないケースが多く、むしろ
「すいません。うちからも知れません。以後気を付けます」と
「自首」してきたケースもあります。
騒音の定義は難しいが、どのマンションの規約にもある
「迷惑行為禁止」規定そのものが、あいまいでマナーとモラルなどの
道義的なルールを決めたものにすぎないとも言われている。
・苦情処理の考え方はいろいろありますが、ペナルティーがあるから守る、
単なる道義規定だから守らなくでもよいという慣行を
デファクトスタンダードにはしない、
「何をやってもOKのマンションよ」という風評だけは立てさせないと
いうのが、うちのポリシーです。
5)追加編
最近夕刻ロビーを走り回る子供(幼稚園や小学校低学年の下校性)の
取締りと公開空地の喫煙取締りも始めました。子供騒音の方はほぼ沈静化。
域内禁煙は禁煙看板や巡回徹底とともに、自治体や隣接デベに働きかけて、
エリア全体を禁煙化に成功。喫煙管理のために、自治体には公設喫煙所の
設置も約束してもらいました。
#注:重要 この部分ちゃんと該当するマンションのこの情報をくれた方に
了解、添削を経てメーリングリストの情報から転載しています。
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うちとは大分に違うなぁ。。。
まぁ同じじゃ参考にはならないわけですが。
[1] 確かに、”潔白証明”のほうが心理的障壁は小さいけど、
うちはかなりの割合で投函しても読んでないといいはる住戸が
あるから、そもそも”クロ”以外全戸の提出はとても期待できないなぁ
---これが使えるかどうかは、逆切れしそうな人がどの程度いそうか
とか、マンションの(言葉は好きではないけど)民度にも随分依存する
気がする。
[2] まず、騒音問題の過半が受忍限度以下の音への過剰反応である
というのが私の理解(実際瞬間最大での45dB 超えすら自分の目で
騒音計で確認したことが何回も測定して一度もない)なので
潔白を証明しなければクロ扱いってのにはかなり私は抵抗がある。
一方で、実際に騒音問題の被害者的な人がいたとして、夜中だけ
の騒音の確認に理事会から誰か立ち会うというのが現実的には
不可能だから、”実際に受忍限度を超える騒音の発生を確認
しない限り”は、苦情元の主張する”騒音問題がある”という
こと自体を認定しないというやり方だと、後手後手に回って
しまいがちなことも事実でしょう。
無罪の人がそう自己申告を早期に済ませたほうがスマートでは
あるなととも思えるな。
[3] 一方で、何をしたら、どんな禁止事項があるのかとか、詳細に
きちんと規約・細則で決まっているのはいいなぁ。見習わないと。
共用施設の貸出停止くらいは悪質な違反者にはあってもよかろうけど
規約で決まっていないとなかなかできないものねぇ。。。
事例紹介でした。
自分自身の失敗例編は、そのうち気がむいたら。
まぁここまで読んでくれば、その逆なんですから、なんとなく
判るでしょうけどね。
よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
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