専門委員会の設置(5) -設置細則の実例 | はるぶーのマンションヲタクな日々

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マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 ってんでさっきアップしたばかりのその(4)の続きです(笑)
(本当は、一番上になっているブログしか読まれない傾向があるから
連続あげはやっちゃいけないんだけど、書いたらアップしたくなっちゃう性格)
 
 決まった専門委員会の設置規則は、総会で細則として制定しておかないと、
その期その期の理事会の意思によって、つかったりつかわなかったりしても
困ります。
 理事会内期では、理事長の私的な諮問機関になりかねないので、
まぁちゃんと細則を制定して、規約の下に収めました。
 営繕委員会と、共用施設委員会が常設義務、ほか、自治会側の総会決議で、
共同の防災安全協議会が常設です。
 
 細則には自由に臨時の委員会制度の立ち上げを許可していて、今までには
”コスト削減検討委員会”と、”EV保守契約検討小委員会”ってのが時限
つきで組織されていたことがありますが、例えばEVは独立系に保守会社を
入れ替えて解散しています。
 
 細則に落とし込んでくれたのは、1期に書記、2期に監事で活躍した人で、
こういう規約・約款とかの作文をさせると実に上手。こんな感じで頼む~とか
の私のあいまいな要望をちゃんと文章に直してくれました。
(私には約款とか、規約とかの作文は無理)

 ”委員長”は理事とは限らないので、委員会の招集が、理事会から無視されたー
とかの”委員長”によっても可能とか、まぁいろいろと万が一、理事会が委員会を無視
した場合とかの対策を盛り込んであります。
 
 まぁ参考までに。。。。小さ目の文字で書いてある部分がうちのマンションの
細則。参考になれば。(出し惜しみするもんでもないだろう。。。)
 
 
 
 
●●●● 専門委員会運用細則
 
この細則(以下、「本細則」といいます)は、●●●●管理規約(以下、「規約」といいます)第XX条の規定に基づき設置する専門委員会の運用細則を次のとおりに定めるものとします。
 
第 1 条 (目的)
本細則は、本マンションにおいて、特定の課題を調査または検討するために理事会が設置する専門委員会を適正に運用することを目的とします。
 
第 2 条 (設置する専門委員会)
設置する専門委員会(以下、「委員会」といいます)および対象とする課題は、次のとおりとします。ただし、新たな課題が発生した場合には、その課題を調査または検討する委員会を臨時に設置することを理事会が決議できるものとします。
1)営繕委員会
営繕案件、長期修繕計画などを扱う。
2)共用施設委員会
共用施設の利用ルール、共用部の備品および消耗品の調達、
マナー・規約違反問題への対策案の検討などを扱う。
 
第 3 条 (委員)
委員は、本マンションに現に居住する組合員またはその組合員と同居する二等親以内の親族に限り、本人の希望によりいつでも就任できます。
2 委員の任期は、委員となった日からその日以降最初に開催される通常総会の日までとします。ただし、再任を妨げないものとします。
3 委員は、本人の希望によりいつでも辞任できるものとします。
4 委員が組合員でなくなった場合または本マンションに現に居住しなくなった場合には、その委員は地位を失います。
5 委員は、委員としての活動に応ずる必要経費の支払いを理事会の承認を経て受けることができます。
 
第 4 条 (委員会)
委員会は、委員ならびに理事会が定める副理事長および理事をもって構成します。
2 委員会には委員長を1名おき、委員会の議長は委員長が務めます。
3 委員長は、委員会を構成する者の互選により選出します。
4 委員会は、委員長または理事会からの諮問要求に基づいて招集されます。
5 委員会には、副理事長が必ず出席するものとします。副理事長が出席できない場合には、副理事長が指名する理事をこれに代えることができます。
6 委員会の議事は、出席した委員会を構成する者の過半数で決します。
7 委員会で議決した事項は、副理事長が理事会に速やかに報告するものとします。
 
第 5 条 (秘密の保持義務)
委員は、委員会活動において知り得た個人情報および秘密情報を他に漏らしてはなりません。その職を退いた後といえども同様とします。
 
第 6 条 (細則の改廃等)
1)本細則の改廃は、規約第△△条に準じます。
2)本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で決議するものとします。
 
付則
(平成23X年X月XX日制定)
 

 
ってことで、ようやく一つ完結。
次回は。。。。当然”まとめページ”ってことになります。

ところで。。。。読み直してみたら、委員長は非居住じゃなれないじゃん。。。
目下 営繕委員会は、委員長は非居住(の建築士を拝み倒してなってもらった)。
細則違反状態だってのに、このブログを書いて気が付いた。。。 (x_x)  
orz
まいったなぁ。。。誰か指摘してくるまで放置しとこ(笑)
。。。。この規約を作文した張本人は知っているはずだよなぁ。指摘しないのは
あんまり営繕委員会がかわいそうってんで温情かもしれん。

 
#案外 まとめページからたどって一式読んでいただける方はログで見ていても
多いんでご容赦を。 ミッキーエヌさんとこもきっと明日朝はまとめページだな。
 

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