うちのマンションの理事会の役員報酬規程は、私が考えて細則で制定しました。
(1)理事長1万円・副理事長6千円・ほか3千円で
(2)”その月の月例理事会へ出席していたこと”を条件に
(3)1年分をまとめて総会で承認を受けて後払いで振り込みを受ける
形で受け取ることのほか
(4)細かいようだけど、理事会は月に2回あっても1回まで、
一方で、うちのマンションは総会月の前の月に理事会が2回あって、
総会月には1回もないので、そんな場合には、2回目を翌月分に
見なして、年12回までの支払いはOKとする”みなし”規定も制定
されてます。
理事会に23人がフル参加すると、年102万円の支払いを発生させますが、
この総額は、一般会計の1%未満ですね。この程度は理事会がしっかりしていれば
まぁ簡単にどこかを絞って作ることができるお金です。
うちのマンションは500戸ちょっとの規模ですが、3年で約2000万円の
一般経費の節減(いくつかほかに回してはいますが)ができてますがら、
ちゃんと理事会がキープできるなら、この程度は必要なら使って構わん
というのが私の考え。
# 3000円のものに振込手数料が毎月発生するのはなよくないですから
まぁ1年間お勤めご苦労さまで後払いとしてそれを節約するほか、
理事会への出席率に応じて支払総額が変化するので、これを総会議案上
で確定するためには、自分たちが働いた次の期に計上したほうが金額
変動がなくてやりやすいという理由もあります。
# 一方制定してから思うには、(1)のメリハリはもっと思い切って
つけたほうがよかったかなぁと思ってます。うちの理事会は、
理事長+副理事長3人で合計4人には委員会の総括など圧倒的に
たくさんの仕事を割り振っていますから。
今は3:2:1程度ですが、たった今制定するなら、うちの理事会に
おける負担度合の差を反映させて、
理事長2万(1人)・副理事長1万(3人)・ほか2千円(19人)に
するかなと思います。総額はほぼ一緒ですね。
幽霊役員にも報酬が発生するのを防ぐために、(2)の規定は必須。
はっきり書いてしまえば、うちのマンションでの導入の動機は、月例理事会の
流会の防止がかなり大きな割合を占めてますので。
(平均で6割→8割弱にまで年度後半の出席率を上げる効果はあります)
”現行の”(H23年改正)標準管理規約では(その前からそうですが)
第37条2項に
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる
必要経費の支払と報酬を受けることができる。
となっていますから、まぁ初期設定で報酬規程をもっているマンションは
珍しいでしょうが、これに準拠した原始規約を持っているマンションなら、
役員報酬は”別に定めれ”ば、報酬支払いが可能です。
これは、細則などを総会で過半数決議で制定すればいいですから、規約
そのものに報酬はあってOKと初めから書かれているのは非常にやりやすい。
規約そのものの改正は、特別多数決議になりますから全戸の3/4以上の
賛成で、理事会にきちんと総会集票力がない組合なら改正することはまま
ならないでしょう。(うちのマンションはもとの理事長(要するに私)
が特別決議が大好きで、ほぼ毎回やってますから特別決議なれしていて、
全戸の20%程度の反対があっても可決はできます)
国交省コメントなどを書きっぷりを見ても、報酬を出すことはお薦め
するという流れに今はなっていますね。
# 昨日の第三者管理の話に戻るけど、
必要に応じて役員には総会の決議があれば、区分所有者でない第三者を
起用することもできるとしておいて、そこに国交省コメントで、
”管理会社は利益相反になるので推奨できない。”
”理事長そのものの委託に対しては慎重であるべき”とすれば、
理事長が外部委託できなければ回らないような理事会
(通常規約改正は無理)も、なんとか打開策をみつけることが可能になる
と思ってます。
導入の経緯や、
どんな組合にはおすすめできて、どんな組合にはお勧めしないか、
全国での採用率などの話題は次回以降に続く。
あと2回くらいはこの話題で書けそうかな。
すこし読みやすいデザインにブログを変えてみましたがどうでしょう。
よかったら、ぽちってください。マンション管理の人気ブログリストです。
↓ ↓ ↓ ↓

