確定申告の時期ですね!
今年、我が家は
住宅ローン控除をやらねばならないので、色々調べてます
わけわからん…
でも1回頑張れば10年間控除貰えるので頑張ります~
【医療費控除】はここ数年何回もやってるので、慣れてきました。
解らなかったら、国税庁のホームページ見たりしてました。
しかも、調べてたらメルシーポットも医療費控除の対象になると知ったので、記事にしますね!
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。下宿中のお子さんや単身赴任中のお父さんなども一緒に住んでなくても生計を一にしているからまとめてOK私は、ヨシ君の扶養から外れてますが生計を一にしてるので まとめてます
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
サラリーマン・パート・アルバイトなど給与所得のみの人で、年収ベースで311万6000円未満だと、給与所得控除後の金額が199万8400円以下となります。そのため、10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができるのです。→★★
国税庁ホームページより抜粋
わ~~~~~~~もう意味わからん
あばばばばば
って、なりますよね!?
大人の日本語、難しい…
でも、大丈夫、何とかなりますよ
「私、病院に滅多に行かないから大丈夫」
「保険金の方が入院手術費を超えてるから必要ないわ~」って人は飛ばしてもらって大丈夫です。
出産した
手術した
入院した
歯科矯正した
他にも
インフルエンザワクチンを打った
メルシーポットなどの吸引機を購入した
アレルギーの薬を購入した
など、高額な医療費を払った方は見なおしてみると結構対象だったりしますよ!
医療費控除を受ける人は
❶医療費が10万円以上
OR
(年収200万円未満の人は収入の5% )
もしくは、
❷セルフメディケーション税制 1万2000円以上薬局などでくすりを購入した人、
インフルエンザワクチン接種した人や人間ドックや会社の定期健診を受けた人が対象
(控除の上限は88000円)
(今回関係ないけど、ふるさと納税の書類も保管しないといけないので、ファイルに分けて入れてます)
医療費控除をとりあえず受けたい!受けるかも?って方はとにかく、
●病院や薬局、保険会社からハガキ、領収書とレシートを取っておく
(我が家は専用のクリアファイルに挟んでます)
通院の時のタクシーの領収書も!交通費をメモっておくとより良い
●年末年始に届く医療費通知のハガキを取っておく
この医療費通知のはがきが使えるようになって、めっちゃ楽になりました!
今までは領収書を計算して計算して、計算して…
「こんなに計算したのに、控除外かい!!!10万円未満かよ!」
って、イラっとしたけど、夫の会社のは合計まで計算してくれてるので分かりやすい!
私の前の職場は明細一覧だけだったので自分で計算しましたが、領収書を取りだして計算するよりはるかに楽!
(⇒この書類は5年間保管しておく)
そんで、2月に入ったらファイルを取り出し、医療費通知のはがきの額を計算し「(我が家は)8万位いってるな!」って分かったら
❶-1 交通費や医療費控除の対象となりそうなものを計算する
・入院中の食事代
・通院時の公共交通機関の料金( 意外なのが、自家用車の駐車場代、ガソリン代は対象外)
・メルシーポット購入費(楽天なら購入履歴、Amazonなら領収書をネットで発行してもらう)
メルシーポットはコレに当たります
医療費の領収書から「医療費控除の明細書(下の書類)作成し確定申告書に添付してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
⬆︎の用紙をプリントアウトして書きますー
もしくは、税務署、区役所、市役所lに置いてある場合もありますよ
⇒ 医療費控除の明細書様式「PDF版」はこちら【PDF/568.83KB】
⇒ 医療費控除の明細書様式「Excel版」はこちら【Excel/1.26MB】
医療費控除の対象外になるものは代表的なものはこちら
・通院で使った自家用車のガソリン代、駐車場代
・電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
・入院中の寝巻きやら洗面用品など身の回りのもの
・個室代などの差額ベッド代
・コンタクトレンズ代
・美容目的の歯科矯正
などなど
「医療費控除 10万いってないわ~」って分かったら❷を検討します
長いので次回に続きます
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