ネット通販詐欺に引っかかったときの話をしようか2  〜ネガティブ・オプション(送り付け商法)〜 | 西宮・門戸厄神 はりねずみのハリー鍼灸院 本木晋平

西宮・門戸厄神 はりねずみのハリー鍼灸院 本木晋平

鍼灸師、保育士、JAPAN MENSA(メンサ)会員/IQ149(WAIS-Ⅲ)、日本抗加齢医学会指導士、実用イタリア語検定3級。趣味は読書、芸術鑑賞、小説執筆(2019年神戸新聞文芸年間賞受賞)、スイーツめぐり、香水づくり。

「ネット通販詐欺に引っかかったときの話をしようか 〜中国から届いたカルティエの指輪〜」

続きです。

 

だまされるときって、一瞬よ♡

 

中国から偽物のカルティエの指輪を受け取ったわたし。

 

騙されたあああああああああっ

 

と、藁にもすがる思いで

アクタ西宮西館3階の「西宮市消費生活センター」に相談に行きました。

 

神戸市民のわたしに

 

「神戸市にお住まいの方は神戸市の消費生活センターで相談してほしいんです。

消費生活センターは住民サービスなんで、基本的に西宮市民のための相談窓口なんです」

 

と言われ、偽物の指輪を見たときと別の種類のめまいを感じましたが(藁だと思って掴んだら有刺鉄線の束だった、みたいな)、

「話だけは聞きましょうか」と言ってくれたので、経緯を話して対応法を教えてもらいました。

 

覚えのない商品を一方的に送りつけ、後日請求書を送って払わせる商法を

ネガティブ・オプション(送り付け商法)と言うそうです。

詳細は警視庁のサイトより。

 

 

●指輪は絶対に返送しないこと。

「偽物の指輪(知的財産侵害物品)を海外に送った」ということで法に引っかかって前科持ちになります。

 

●覚えのない商品であっても、届いてから14日間は送り主の所有物でもあるので、

それまでほ保管し、それ以降、適宜処分すること。

※厳密には「14日間保管ルール」は「請求書も送られてきた場合」であり、

請求書が送られてこない場合は現行法では保証されていません。

そのため、請求書が送られてこないケースであっても、送られてくるケースに準ずるものとして対処できるよう、現在法整備を行っているそうです。

 

●去年から、西宮市でも植物の種や偽物の指輪などが中国から送られてきたという相談が寄せられている。

詐欺サイトには気をつけること。

 

ということでした。

 

それでもトンボラ・ナポレターナは欲しい。

 

結局、別のサイトから買うことにしました。

 

学習効果ーー詐欺サイトかどうかの見分け方については、次回に。