【医道の日本社ならびに閲覧いただいている皆様へ お詫びと訂正】 〜雑誌社からの原稿料〜 | 西宮・門戸厄神 はりねずみのハリー鍼灸院 本木晋平

西宮・門戸厄神 はりねずみのハリー鍼灸院 本木晋平

鍼灸師、保育士、JAPAN MENSA(メンサ)会員/IQ149(WAIS-Ⅲ)、日本抗加齢医学会指導士、実用イタリア語検定3級。趣味は読書、芸術鑑賞、小説執筆(2019年神戸新聞文芸年間賞受賞)、スイーツめぐり、香水づくり。

過日 わたしが投稿した論文「ほうろく灸」についての2つの考察が月刊の業界誌『医道の日本社』2018年2月号に掲載されてからしばらく後、当ブログに

「(医道の日本社からの)原稿料はありません」
「掲載誌が1冊送られてきただけ」


と書きました。

本日、
原稿料10000円(源泉徴収で引かれて実際8979円)の
振替払出証書

が鍼灸院に郵送されました。


誤った情報を載せたことを
お詫び申し上げるとともに、
ここで訂正させていただきます。

2018.2.23
はりねずみのハリー鍼灸院
本木晋平

※原稿料の話、メールでも電話でもまったく話題になかった……こっちも載せてくれるならまあいいか、

というつもりで書きました。
雑誌社から原稿料をもらったのは生まれて初めてです。

ちょっとうれしい。

 

ちなみに

 

●原稿料や講演料は源泉徴収の対象になるようです。

国税庁のホームページより

 

No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの

(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2) 旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4) 原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


2 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

支払金額(=A)    税額
100万円以下    A×10.21%
100万円超    (A-100万円)×20.42%+102,100円


(例)150万円の原稿料を支払う場合
 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円


 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。

3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額を納める期限

 原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
 (注)納期の特例の対象とはなりません。

(所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204-6、204-10、平元直法6-1、復興財確法8、9、10、28)

 

●帳簿につけるときの仕訳(勘定科目)はどうなるか?

 

借方    貸方    
現金   8979    売上(事業外収益) 8979   
事業主貸 1021   売上(事業外収益) 1021  
(事業主貸ではなく、仮払源泉税や仮払税金でもOK)

 

らしいです。