続きを見てみよう。第3条
笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。そして…
◉自己の責任と判断に基づき本システムを利用
◉デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとします
とある。つまり
◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる
で…次が凄い。第4条
マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。
◉内閣総理大臣に対し
◉自己の本人確認(認証)情報が
◉いつ・如何なる時でも
◉自由に開示・閲覧される事に
◉同意したものと見做される。
マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。
要するに。マイナンバーカードの申込みは。
◉内閣総理大臣に対し
◉基本的人権の一部を放棄します。
と宣言する事に限りなく等しいの。
基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。
それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。
それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。
学校で習う基本的人権には
◉自由権
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
職業選択の自由など
◉平等権
差別的扱いを受けない権利
◉社会権
生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)
教育を受ける権利など
◉参政権
選挙権
被選挙権など
◉請求権
裁判を受ける権利など
といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。
◉環境権
◉知的財産権
◉知る権利
そして…
マイナンバーに抵触するのが
◉プライバシーが守られる権利
今回、河野太郎が犯したのが
◉自己決定権(自分で決める権利)
と言う事になる。因みにこれらの基本的人権は
憲法第13条の幸福追求権
憲法第25条の生存権
が法的根拠。
条文の続きですが。11条が重要なので。10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。念の為に掲載しておきます。
5条の後半〜8条
9〜10条
では11条を見てみよう。
◉(電子申請に当たり)システム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項。
行政機関の長への同意とは。即ち。実際に見る見ない(悪用する悪用しない)は別として「実態的」には「そこに居る全員」に対しての同意に限りなく等しい。
で…怖いのはここから。
システム利用者が
金融機関名
本支店名
口座種別
口座番号及び口座名義
を入力する電子申請を行う場合
入力された口座情報の実在性を確認するため
↓ココ!
本システムから
外部の口座確認サービスを通じ
↑
金融機関に対して当該口座情報を照合する事への同意
◉これ何が怖いか解る?
外部の口座確認サービスに履歴が残る。突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。
その口座照会は。マイナポータル利用者の照会である事が外部から見て確定している。
つまり
マイナンバーに紐付けされた口座情報として外部に残る。ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。
◉免責事項
第23条
汎ゆる責任を。システム利用者(=国民)に負わせてしまう事が何度も明記されています。
▶第12〜21条は割愛しました。これらの中も酷いものですがきりがありません。必要ならHPを参照してください。
◉次で最後にします。24条には誰もが凍りつくでしょう。
◉最終ページ
添付画像の右下に注目。
既に何度も書き換えられてます。
冷静に考えましょう。
貴方は知らされていましたか?
これほど重要な内容を何故
メディアは報道しないのでしょう。
全ての条文が貴方のプライバシーに深く関わってくるとても繊細な内容なのに…
連投を終了します。
【重要】上記スレの内容は既に過去の条文です。
2023年1月4日付けでデジタル庁は利用規約を全面改訂しました。
私がここで指摘した内容のほぼ全てが削除されました。
新たな規定に関する私のTWは別に記載していきますのでそちらをご覧ください。
◉らん専用リストをフォローすれば便利です
転載おわりリンク
(コメント)
これを見てもわかるように
あやつらは国民の声に弱腰なのである
正しいことを指摘され、それが大きな反響となれば、なるほど、内心は恐れており
その恐怖から路線変更をせざるをえなくなる
と、いったことが
このマイナポータル規約の変更に如実に現れておる
であるから、重要な事は
みなみなさま方が声を上げる
ということじゃよ
政府は暴走しておるが
内実、小心者の集まりであり
己らが悪事を働いていると認識しているので、国民の反応にヒヤヒヤしておるのじゃ
(自動書記)
みなさまいつも
お買い物で応援してくださり
ありがとうございます🙏