井上ひさしが残した言葉
「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、、、」と云う名言を残して2010年に亡くなった故・井上ひさしさんは、政治についても深い言葉をのこしておりますが、特に、民主主義や立憲主義について明快な説明をしておりました。そして、憲法に関しては、第9条だけでなく、下記の第99条も折々に語っておりました。
第99条 【 憲法尊重擁護の義務 】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法は、最後に補足4条がありますが、本文の最後の条文が上記の第99条です。何が書いてあるかは明確ですが、何が書いてないかを考えると立憲主義とはなにか、そして憲法とは何かがわかります。何が書いてないか? それは「国民」です。
それは、国民が、上記の人たちに対して「この憲法が日本国の最高法規であるのだから(第98条)、尊重し擁護しなさい! 」と規定しているのが第99条なのです。つまり、この条文に書いてないのか「国民」で、それが主権在民の考え方です。
日本国憲法は、主権を有する国民が、立法・行政・司法の権力の座にある者と天皇に対して国民が国家の理念とするものを規定したものを守るよう命令したもので、その三本柱は、①主権在民、②基本的人権の尊重と、③平和主義です。
この主権在民に基づき、国民が憲法をもって権力を制限するのが立憲主義であり、「選挙で多数を得たことで国民の信任を得たからゴリ押し解釈改憲ができる」というのは憲法の概念とは別次元の間違った考えである。
いま国会で行われていることは、国民から主権を取り上げ、自分が正しいと思うものだけしか見ない、暴挙でクーデターそのものです。
自分が理解できる範囲内でしか正否・善悪の判断ができず、自分は絶対に正しく、自分と違った意見は認めようとしないのは、
『バカの壁』そのものです。









