「立憲君主制」とは、元来の世襲による君主制の統治から、その「独善性」を排除するために生まれた「民主憲法に従って君主の権力が一定の制約を受ける政治体制」を言うそうです。なので、その「憲法」が君主の独善性から生まれた場合は「立憲君主制」とは呼ばずに「独裁君主制」と言います。

 「立憲民主制」の国が在るかどうかは分からないのですが、上記の定義を援用すると、

「立憲民主制」とは、元来の世襲(議員)による民主制の統治から、その「独善性」を排除するために生まれた「民主憲法に従って民主の権力が一定の制約を受ける政治体制」を言います。なので、その「憲法」が民主の独善性から生まれた場合は「立憲民主制」とは呼ばずに「独裁民主制」と言いナチスドイツがその亜流かも知れません。

 憲法によって民主主義を義務付けられた場合は「立憲民主主義」と言い、民主主義によって憲法が制定された場合は「民主憲法」と言います。

 「対日占領統治法」は、当時は民主主義国と思われていたアメリカの占領軍が上梓し、その版権をオキュパイド・ジャパンが買い取って「所謂、日本国憲法」とされた基本法です。

 ヒダリ目線で見て、若しも戦中・戦後当時の日本が「君主制」であり、民主主義ではないとした場合は、「日本国憲法」は君主制の下で選出された国会議員によって成立した「君主憲法」となります。

 ミギ目線で見て、若しも当時の日本が「民主主義下での立憲君主制」だったとした場合は、「所謂、日本国憲法」は民主制の下で選出された国会議員によって成立した「立憲民主憲法」となります。この場合は、アメリカの関与に関係なく、「所謂、日本国憲法」は、所謂なしの「日本国憲法」と言えます。

 偏りが無い眼で観ると、講和条約が成立する(戦後)までは占領者は占領地の法律を尊重する義務があり、占領統治下での現行法の改正は、議論の余地なく国際法違反になり、「国際法に違反した憲法」と言えます。

 若しも、所謂「日本国憲法」が現在も有効とすると、「民主主義」の下で成立している必要が有ります。つまり、明治憲法は「民主憲法である」と認めない人は、表向きは「明治憲法」に則って成立した「昭和憲法」もその成立自体が民主的では無いので、無効を主張するのが合理的と言えます。

 しかし、「明治憲法下の天皇は独裁者であった」と主張する人の多くは「昭和憲法」を肯定します。独裁者の下で成立した憲法は「君主憲法」であり、内容は兎も角「独裁者の決めた民主制」に過ぎません。なので、「戦前は立憲君主制であった」と認める必要が有ります。

 現在の日本は、国会議員が独善的に首相を選出する事を知っていながら議員を選挙するので、「民主独裁制」と言えます。失われた30年を創り出した民主主義の独善性を排除するためには、出来れば「民主憲法」の制定を、少なくとも「立憲民主制」を布く必要が有ります。

注)「立憲民主制」に似た独善性の塊と言える政党が有るようですが、「立憲民主制」とは一切関係ないので、偽サイトに誘導されないよう御注意くださいww