第3節 物件調査
土地が公道に接していないこと、建物が隣接する「国有地」に越境していた事について売主と媒介業者の調査説明義務違反による損害賠償請求が認められた事例(東京地裁・判決:平成29.12.7)
<登場人物>
あらすじ
(宅地建物取引士 講習テキストより)
•••数年後•••
感想
あまりにもお粗末な売主と仲介業者と言ってしまえばそれまでですが😅
国有地の買取額からして公道に面して「旧水路」の様な部分があって既に造成されていたとすると
パッと見た目普通に公道に面した土地に見えたのかも知れません。
だとしても、境界標が見つからなかったり、土地の「地積測量」がないのなら、せめて「公図」を確認したり、「建築指導課」で確認するだけ分かる事なのでどれだけ手抜きしてたか?です😅
実際の取引で前売買契約をほとんど「コピペ」して契約に間に合わせる事はよくあります😰
「建築指導課」は市役所等に有りますので誰でも行って「ここは角地指定うけてますか?」と聞くだけで今回の件なら取引対象が公道に接していないことも分かります。
基本的な役所調査や現地調査は不動産業者や建築関係者でなくても出来ます。役所で色々聞かれても仕事ですので分からない事は積極的に質問🙋してもそれほど嫌な顔する人はいません。
よく分からずに不動産を買う方が怖いです😨












