第4節 投資用物件の売却で、空き地があるから駐車場収入(2台分)を得られると表示していたが、実際には1台分しか貸す事が出来なかったため、損害賠償が認められた事例
(東京地裁・判決平成30.7.11)
登場人物
あらすじ
契約後、、、
判決を言い渡す。
売主、仲介業者に説明義務違反を不法行為と認め、買主の精神的苦痛の慰謝料として60万円の支払いを命じる。
ただし、収益減少による物件価格の下落分については、不動産の評価は収益のみによるものではないとして損害は認めない。
⭐︎感想⭐︎
エンド向け(個人客)収益物件と言うだけで
私は「うさん臭い」と思いますが😅
「想定賃料」って「想定」してるだけですからね😅
「希少駐車場収入2台分」は購入者への引っかけ誇大広告ですが、不動産全体の価値としてそこまで上乗せが明らかでなければ、売買代金の減額と判断が難しいんですね😓
結局、精神的な苦痛で60万円を貰っても、納得出来ず、もっと精神的に苦痛になりそうですが😓
トラブルが絶えない「投資用物件」ですが、今でもCMバンバン流れてますよね😲
本当に儲かるのは抜け目のない強欲な売主と上手い事契約書に印を押させる仲介業者じゃないかなと思います。
もし、「投資用物件」を欲しいと思ったら、本当に自分がそこに住んで良いと思えるかどうか?
考えてみましょう👍










