第3章 法令上の制限調査等の不備が原因とされるトラブル
第1節 第2種高度地区の規制で延べ100㎡の建物が建築出来ない説明をしなかった媒介業者、売主業者に告知義務違反等の損害賠償責任が認められた事例(東京地裁・判決平成21.4.13)
登場人物
あらすじ
契約後...
ふざけるな!o(`ω´ )o
そもそもお前、契約の時「第2種高度地区は20mとか25mの高さ制限だ」って説明間違えていて
高さ5mで斜線制限なんて言ってないじゃないか!😡
こんな土地、使えねえから転売するしかないよ!
転売費用、設計監理業務報酬、慰謝料、弁護士費用まとめて457万円の損害賠償だ!😡
その後、売主、仲介業者は控訴したが、結局容認額とほぼ同額の解決金を支払う事で和解した。
⭐︎感想⭐︎
この契約の土地は
地積33、02㎡ 建ぺい率80% 容積率300%
で延べ床面積が100㎡程度を希望だと
初めから地積が狭くて厳しいんじゃないかと思いました😅
何事もギリギリで、背伸びして、お買い得に見える物件を買わない方が良いと思います😔
問題発覚から解決まで2年以上かかってますが、裁判になると相当しんどい思いをして、本件では判決が不服で控訴までしてるのでかなりの泥沼だった事と思います😓
実際に不動産業者とトラブってもその後の裁判等の手続き、費用、時間を考えれば、思いっきり買主が妥協して泣き寝入りするしかないケースが多いんじゃないでしょうか?










