第2節 接道義務を満たしていない物件の説明義務違反があったとして引き渡しから17年後に不法行為責任が認められた事例(千葉地裁・判決平成23.2.17)


登場人物



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買主(千葉県に住みたい)



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仲介業者


あらすじ



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千葉は物価が安いし、自然豊かで都心にも近くて良いよね☺️
中古で安くて 静かに暮らせそうな「旗竿地」で良いから良い物件ないかな?



ご希望の中古物件があるよ!
「旗竿地」で2550万円
公道に約3m接しているよ👍

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良いね😊
あまりお金持ってないから2200万円はお金借りて買うよ🤲
良い物件紹介してくれてありがとう😄

引き渡しから約15年後...




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家が手狭になって売ろうとしたら
他の不動産屋が「接道義務を満たしていないから買い取れない」って言われたぞ!😡
 そんな話聞いてないぞ!o(`ω´ )o
適正価格との差額分と支払った借入利息と遅延損害金と弁護士費用まとめて
約3215万円損害賠償請求だ!😡



いや〜でもここ接道義務を満たしてるって事で「建築確認」も、おりて建ってるんだよね
(ウソの申請だったんだけど)

 だから上手い事やればまた建て替えられるし、買い取ってくれる所も有るかもよ(うちでは買い取らないけど)

 もう10年以上住んでる利益もあるし、「時効」じゃないかな〜
(いまさらガタガタ言うなよ)

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判決を言い渡す。
売主、仲介業者の説明義務違反を認める。
①宅建業者として接道義務を満たしていない事、建て替えが困難な土地である事の説明責任がある。
②買主は「誤認」して借入を行った為、借入利息金も損害と言うべきである。
③時効成立は不法行為の時から20年とされている。
 よって、裁判所が認定した本件適正価格との差額、借入利息相当額等合計約1726万円の支払義務を認定する。

⭐︎感想⭐︎

契約書類上OK🙆‍♀️なら問題ない。

取引の怖い所だと思います😓

相手方の事を思って取引するとか表面で

売主側からすると

不動産なら売れるものならなんとかして売りたい物です。

本件は、接道義務を偽って建築確認を得ています。

 現地を見ただけでは一般の買主には分からないし、仲介業者が問題ないと言えば信じてしまうでしょう😓

 

 不動産業界の精通者ほど「抜け道」にも詳しく「悪知恵」も豊富です😓

それは不動産を売りたい時の強い味方にもなります。

その見極めは難しいですが、本件の様に問題発覚から年数が経過していたとしても諦めずに訴えることが出来る事は判例から学べます👍




⭐︎本件で思い出した苦い経験⭐︎

私が20代前半の頃、初めて車🚙を買った時の話


初めての車🚙は愛着があって思い入れも強くて、車を手放す時は愛犬と🐕お別れする時ぐらい寂しくて楽しい思い出に感謝🙏していました。

 そんな愛車🚙を売る時に

「頭金50万円が未納なので売れません」

と買取を断られたんです😲

 驚いて購入したお店へ確認して調べると🔍

当時の所長が私の払った頭金50万円をパクって会社辞めてたって!😲

 その時は激怒しましたよ😡o(`ω´ )o

当人と販売店を問い詰めて、なんとか白状させて時間がかかったけど売る事が出来たけど

やっぱりせっかくの楽しかった車🚙との思い出も苦い経験がついて回ってしまうんですよね😓


だから悪い事はやめましょう🙏