<橋下市長>「労組は建物から出て行って」 無許可活動受け | ファイティング社労士のブログ

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仕事に限らず日々感じたことを徒然なるままに綴ります。

大阪市の橋下徹市長は26日、
市役所本庁舎など市の建物に入居する職員の労働組合について
「職務と政治活動が区別できないのなら、
まずは建物から出て行ってもらう」と述べ、
早ければ来年3月末にも退去を求める方針を明らかにした。
市交通局職員が勤務中に無許可で組合活動を行っていた事実が判明したことを受けた措置。
大阪府や関西の3政令市は庁舎などへの入居を認めており、
識者から「当然認められる権利だ」との批判も出ている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111226-00000110-mai-pol (毎日新聞)

橋下さんは知事時代もそうでしたが、
とにかく、就任直後にガンガン行く人です。
確か知事の時も、就任早々、女性の府職員とすごい言い合いになり、
それがテレビで放送されたりしていました。
まさに、先手必勝ってゆうとこなんでしょうか?

さて、こういったケースで労働法的に、
争点になりそうなものの1つに
不当労働行為という論点があります。
不当労働行為とは使用者による労組への、
妨害、抑圧、干渉行為で、労組法7条で禁止されています。
要は、労組とは法律でちょっと保護されている部分があるのです。

まず原則として、労働組合法7条3号により、
使用者の労組への経費援助が不当労働行為となるとされています。
これは、結局、労組への自主性を失わせ、
御用組合化(経営者と癒着した組合)させる恐れがあるからです。

ところが、労組法7条3号には但し書きがり、
労組の自主性を失わせるおそれのないものについては、
経費援助にあたらないとあります。
具体的に列挙されているもののなかに
「最小限の広さの組合事務所の供与」というものがあり、
これを組合保障といいます。

そうすると、大阪市が組合に供与することについては
この論点に限っては問題ないということになります。
それでは、これをとりあげることについては問題はないのでしょうか?

これについては、組合弱体化の
意図が認められるかが争点になると思います。
「弱体化が狙いではなく、勤務時間中の組合活動等、
職務専念義務から逸脱した活動の温床に組合事務所が使われており、
市としては、施設管理者として到底容認できない」
と言った主張も成り立つように思います。

まぁ何はともあり、橋下さん相変わらずパワー全開ですね~
これからの双方の出方が興味深いところです。

今回も長文おつきあいありがとうございます。