ボーナス不支給と育児休暇 | ファイティング社労士のブログ

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仕事に限らず日々感じたことを徒然なるままに綴ります。

今日は朝から、テレビで大手企業のボーナスは○○円だ!という特集をやっていました。

なかでもオリンパス非公開っていうのに対して、「ここでも隠すんでしょうか」という

アナウンサーのコメントはなんか笑えました。



ところで、ボーナス支給資格者の基準に、支給日在籍条項とならんで、

出勤率条項というものを設けている企業も多いと思います。

「出勤率○%の者が賞与を受けられる」といった条項です。

これって法律で認められている休暇で休んだ場合も

出勤率の算定で欠勤扱いとしてよいのでしょうか?



たとえば長期休暇になる産前産後休業や、育児休業の場合、

結構影響は多いきいと思います。

判例では90%の出勤率の条項で、産前産後、育児休暇も欠勤として扱い

出勤率を満たさない場合は不支給といった規定を、

無効としています。

この判決では休暇に対してボーナスを減額することに関しては

合理的(ノーワーク・ノーペイの原則により)としていますが

前出の2つの休業をとると、ほぼ90パーセント条項をクリアできなくなり

その結果として全額不支給(減額ではなく)というのでは、

法律が保障した、休暇取得を事実上抑制している

ということが述べられています。



おりしも平成22年に改正された育児介護休業法が

来年7月から中小企業にも全面適用になりますので、

ここらへんの検討はしておかれたほうがよろしいかと思います。

よく、育児休業の話をしますと、「うちは男がほとんどだから」とおっしゃる方が

おられますが、男性でもこの休業の請求があれば拒めません。

せっかくのボーナス支給日に暗雲がたれこまないよう

規定を見直しておきましょう。



長文おつきあいありがとうございます。

本日はこのへんで