雇用保険 -自己都合でやめないこと-
会社都合と自己都合では失業手当の給付に大きな差があるのは
退職理由「自己都合」と「会社都合」の違い
で書いたとおりで
会社都合の範囲を知らないと
実は有利な会社都合による退職が出来るのに
自己都合の退職にして不利な扱いになる怖れがります。
これはだいぶ知られるようになってきましたが
それでもこれから景気低迷で
退職を余儀なくされるケースは多くなりそうです。
まさかに備えて、参考になるよう
具体的なケースを書いていきます。
残業代を除いた賃金がそれまでの85%未満に低下した場合
(欠勤控除や懲戒による減給を除く。)
たとえば人事考課・業績評価の結果、こういう扱いを受けた場合ですが
この処遇を不満として退職する場合は
会社都合として申請可能です。
感情的になって「やめてやる」と言い放つのではなく
自己都合ではなく、会社都合に相当すると言明して退職することとなります。
人事評価による減給が制度化されていても
就業規則や給与規程と整合がとれていない場合は
(中小やベンチャーはここまで手が回っていないケースが多い。)
減給を不当として争うことも可能です。
しかしそういう後ろ向きなことにエネルギーを使うのは相互に不毛であり
勝ったところで会社にはいられなくなるので
無能な経営を棚に上げて
人件費削減から手をつけるような会社はさっさとやめるべきです。(但し次を決めてから)
こうしたケースでやめる場合は、会社都合によることを会社と確認しておくことです。
会社とどうやりとりするかについては次回
(これは退職を扱った本やネットでも書いていない内容です。)
参考までに、お役立ちのバックナンバーはこちら
退職時の手続き-健康保険編
退職時の手続き-雇用保険編
健康保険の任意継続と年金の切替
突撃ハローワーク
雇用保険説明会
失敗しない転職の手続き-年金編
再就職手当
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