行政書士のお仕事について2(権利義務に関する書類の作成編)( ..)φメモメモ | 高砂市、加古川市、姫路市、明石市の相続・離婚・契約書・会計記帳のことなら!行政書士ながい法務事務所

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行政書士徽章の写真を撮影してみました(*^▽^*)

付けることはあまりないですが,,,

 

行政書士って何をしてくれる人たちなの???(*^^*)

という質問が一般の方からのみならず,身内からも聞かれましたので,,,

少しの間,,,行政書士の業務紹介をさせていただきます・

 
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続いて今日は,「権利義務に関する書類の作成」というお仕事の説明です(^^)

 

(2)権利義務に関する書類の作成

権利義務の発生・変更・消滅にかかわる書類の作成は,行政書士の独占業務とされています。これに該当する業務には以下のような業務があります。

・売買・賃貸借・抵当権設定・請負・雇用・身元保証・示談・委任などの契約書

・契約申込書,請求書・内容証明郵便・約款

・遺産分割協議書,建築工事予防協議書など複数間の協議書

・法人・団体の議事録および会議資料

・会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・取締役会議事録・定款・株式申込書・就任承諾書 等)

 

この業務ではフランチャイズ契約書や個人情報保護方針,ポイントカード約款など,とても複雑かつ膨大な量の契約書の作成を依頼されることもございます。

 

行政書士の業務としては,一般には,「官公署に提出する書類の作成を代行」するというイメージが強いかもしれませんが,権利義務の発生・変更・消滅にかかわる書類の作成は行政書士の独占業務です。

 

多くの行政書士が,権利義務に関する書類の作成を一般的な業務として日常的に行っておられます。

 

行政書士が行っている契約書作成業務についても,その内容は日々高度化しています。

 

例えば,行政書士は,著作権使用許諾書などといった新しい分野に関する契約書作成を行っており,このような業務分野に関しては,日々進歩していく専門知識を自ら掴んでいきながら,前例のない事例に関して,後にトラブルが起きないよう適切な契約書を作成していかなければなりません。

 

したがって,この分野においても,行政書士の業務内容が日々進歩しており,かつ,業務範囲も日々拡大しているといえます。

自己研さんを重ねない事務所は淘汰されていく・・・私も危機感を感じながら修練を積んでいます( ..)φメモメモ