こんにちは
Happyconstructerこと
新宿大家です。
税務シリーズ第4弾は
土地の相続税対策について
解説していこうと思います。
なんとなく、不動産会社から
聞いたことがあると思います。
その前に・・・
土地についての知識を
評価額について整理したいと思います。
上記の表の中で相続税に関係するのは路線価になります。
通常、ただの土地だけで相続した場合にの
土地のみの評価額を100と仮置きした場合、
その土地に賃貸マンションやアパートを建てると
貸家建付地の評価に変わります。
そうすると100→82程度に土地自体の評価額が軽減されます。
*注意点としては土地と建物の所有権が同一でないと
適応されません。
■土地評価額の計算式は以下になります。
貸家建付地の評価
=路線価x土地面積
x(1−借地権割合x借家権割合x賃貸割合)
*借地権割合とは
路線価図で200Dと記載があれば
数値は平米路線価で単位は千円です。
アルファベットが借地権割合になります。
D=60%となります。
⬇︎以下は例になります。
*借家権割合は
借家権割合は全国一律で30%です。
*賃貸割合は
空室率が20%あるけど、賃貸募集を継続しているのであれば
賃貸割合は100%です。
さて、実際に相続税の計算がどのくらい軽減されるのか
事例をもって計算してみましょう。
■土地の評価額の軽減事例
更地 :500平米
路線価:20万円/平米
借地権割合:60%
借家権割合:30%
賃借割合 :100%
*更地の状態での土地の評価
=500平米x20万円=1億円
*貸家建付地の評価
=500x20x(1-60%x30%x100%)
=8200万
土地そのものの評価額が変わりますので
相続税の対象となる土地の評価額が
1800万円ほど下がりました。
ここまでは、相続税に関わる土地の評価額が
貸家建付地に変わるとどのくらい変わるのか?
についてまとめてきました。
でも、相続する場合は
土地の相続+建物の相続になります。
建物の評価額が追加で足されてしまうので
相続税が増えるのでは???と
思ってしまいますが。
そこはちゃんと大丈夫なんです。
それをこれから説明しますね。
まず、建物評価について整理します。
■実需の建物評価額について
固定資産税評価額と同額で計算されます。
=新築価格x60%
■賃貸用の建物評価額について
実需の建物評価額x(1−借家権割合)
=新築価格x60%x(1−30%)
■それでは事例で検証します。
更地土地評価額=1億(500平米x20万)の土地に
新築で1億のマンションを新築した場合を検証しよう。
更地ならそのまま1億が相続税対象となるが
借家建築すると
土地評価=8200万
建物評価=1億x60%x(1-30%)となり
→土地建物評価合計=1億2400万
あれ?増えてる?って思いますよね。
しかし、1億の建物建築費を借り入れで検討している
想定とします。負の資産である借り入れがあるので
結果的に
相続対象資産=1.24億ー1億=2400万になります。
そうすると・・・
相続税評価額は相続税の
基礎控除3600万以下になりますので
あらら・・・不思議。
相続税0円になりました
≧(´▽`)≦
しかし、これには注意が必要です。
高齢化した地主さんが
ディベロッパーさんに唆されて
更地にアパートを乱立なんて話はよくありますね。
相続税は軽減されますが
1億の借り入れは残りますので
引き継いだご子息が
賃貸経営で困る???ってことがあるようです。
特に地方だと・・・入居付けに苦労します。
地主の皆様、ご利用は計画的に!
それでは、ごきげんよう♪
■編集後記
第5回民泊勉強会の日程情報です。
===============
5/20(土)13時〜17時
場所は調整中(都内)でやります!
<18時~ 懇親会>
勉強会会場付近(4000円くらい)
申し込みはコチラ
⬇︎
https://ssl.form-mailer.jp/fms/a794a347509269
===============
■民泊勉強会(活動名:民家ミンカ)
公式ホームページはコチラ
===============
不動産投資でお悩みの方がいらっしゃいましたら
以下からアクセスしてください。
”新宿大家のblogから”ということで
アクセスいただけますとわかりやすいと思います。
私が所属している不動産投資の知識を補充できる
コミュにティーです。
あなたの不動産投資の道に
光を灯せていければ幸いです♪

http://www.ooyajuku.com
=================

