不動産投資の税務④ 相続税対策について | 普通のサラリーマンが 不動産投資1年で月利30万を達成!

こんにちは

Happyconstructerこと

新宿大家です。

 

税務シリーズ第4弾は

 

土地の相続税対策について

解説していこうと思います。

 

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なんとなく、不動産会社から

聞いたことがあると思います。

 

その前に・・・

 土地についての知識を

評価額について整理したいと思います。

 

上記の表の中で相続税に関係するのは路線価になります。

 

通常、ただの土地だけで相続した場合にの

土地のみの評価額を100と仮置きした場合、

その土地に賃貸マンションやアパートを建てると

貸家建付地の評価に変わります。

そうすると100→82程度に土地自体の評価額が軽減されます。

 

*注意点としては土地と建物の所有権が同一でないと

適応されません。

 

■土地評価額の計算式は以下になります。

 

貸家建付地の評価

=路線価x土地面積

  x(1−借地権割合x借家権割合x賃貸割合)

 

*借地権割合とは

 路線価図で200Dと記載があれば

  数値は平米路線価で単位は千円です。

  アルファベットが借地権割合になります。

  D=60%となります。

 

⬇︎以下は例になります。

 

*借家権割合は

 借家権割合は全国一律で30%です。

 

*賃貸割合は

空室率が20%あるけど、賃貸募集を継続しているのであれば

賃貸割合は100%です。

 

さて、実際に相続税の計算がどのくらい軽減されるのか

事例をもって計算してみましょう。

 

■土地の評価額の軽減事例

 

更地 :500平米

路線価:20万円/平米

借地権割合:60%

借家権割合:30%

賃借割合 :100%

 

*更地の状態での土地の評価

 =500平米x20万円=1億円

 

*貸家建付地の評価

 =500x20x(1-60%x30%x100%)

 =8200万

 

土地そのものの評価額が変わりますので

相続税の対象となる土地の評価額が

1800万円ほど下がりました。

 

ここまでは、相続税に関わる土地の評価額が

貸家建付地に変わるとどのくらい変わるのか?

についてまとめてきました。

 

でも、相続する場合は

 

土地の相続+建物の相続になります。

建物の評価額が追加で足されてしまうので

相続税が増えるのでは???と

思ってしまいますが。

そこはちゃんと大丈夫なんです。

 

それをこれから説明しますね。

まず、建物評価について整理します。

 

■実需の建物評価額について

 

 固定資産税評価額と同額で計算されます。

 =新築価格x60%

 

■賃貸用の建物評価額について

 

 実需の建物評価額x(1−借家権割合)

 =新築価格x60%x(1−30%)

 

■それでは事例で検証します。

 

更地土地評価額=1億(500平米x20万)の土地に

新築で1億のマンションを新築した場合を検証しよう。

 

更地ならそのまま1億が相続税対象となるが

 

借家建築すると

土地評価=8200万

建物評価=1億x60%x(1-30%)となり

 →土地建物評価合計=1億2400万

 

あれ?増えてる?って思いますよね。

しかし、1億の建物建築費を借り入れで検討している

想定とします。負の資産である借り入れがあるので

 

結果的に

相続対象資産=1.24億ー1億=2400万になります。

 

そうすると・・・

 

相続税評価額は相続税の

基礎控除3600万以下になりますので

 

あらら・・・不思議。

 

相続税0円になりました

≧(´▽`)≦

 

 

しかし、これには注意が必要です。

 

高齢化した地主さんが

ディベロッパーさんに唆されて

更地にアパートを乱立なんて話はよくありますね。

相続税は軽減されますが

1億の借り入れは残りますので

引き継いだご子息が

賃貸経営で困る???ってことがあるようです。

特に地方だと・・・入居付けに苦労します。

 

地主の皆様、ご利用は計画的に!

 

それでは、ごきげんよう♪

 

■編集後記
第5回民泊勉強会の日程情報です。
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5/20(土)13時〜17時
場所は調整中(都内)でやります!

 

<18時~ 懇親会>
勉強会会場付近(4000円くらい)


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