(1)赤本・青本・緑本
平成21年くらいだったか、介護サービス事業所には「業務管理責任者」の配置が義務付けられた。それは別に資格などいらないから、おそらくその事業所の管理者がなっているだろう。その役目とは介護保険の制度・基準を熟知した上で適切な運営をするというもので、まあその通りなのだろうが、ではどれだけ勉強しなければならないのか?ということになる。
そこで出て来るのが「赤本・青本・緑本」といわれる。

アマゾンで見たが、大体¥4500くらいで1000ページ以上もある。要はそれを読み込んで運用までできるようになれという事だ。
更にローカルルールもある。そしてそれは都度替わる。
(2)運営指導
つまりこうした役職を義務付けることにより、運営指導は介護サービス事業所はこうしたこと全てを熟知した上で事業を行っているのだから運営指導に間違いはない。間違いが起こるのは事業所の不適切な運営だ、という事が言えるのである。
私の自治体には運営指導を行う部署と別に介護保険課に事業者指導担当と言うのがある。かつては分からないことは丁寧に答えてくれてのだが、最近は文句までは言われないけど嫌々答える雰囲気がある。
それもこの業務管理の内容からすればそうなのだろうが、この電話帳位のものを読み込むほど勉強熱心ではない。更に、厚生労働省からの通達は毎日のように来る。それも読み込まなければならない。おそらくこれが出来るのは一部の大規模事業所のみだろうと思う。
つまり法令違反は簡単に起こるもので、運営指導で返戻させるのは簡単だ。
(3)責任を果たすという事
この記事の内容も、行政にすれば説明責任は果たしたという事になるのだろう。
しかし本来は「利用者の為に守らせる」ことが必要であり、「事業所の為になる」やり方をしなくてはならない。
こうしたことであれば集団指導できちんと説明するべきだろうと思う。資料を送付して読んでおいてねと言うのはあまりに無責任だし、エラーを狙っていると思われてもしょうがない。
先ほどの赤本・青本・緑本の例でもそうだが、本来守るべきは利用者であり、事業所はその最前線にいるわけで、ルールを決めたからと言って結局利用者まで届かなければ意味はない。
質を求めて、高いスキルを要求し、金は出さないというのが介護業界だという事になる。
そりゃ衰退するわな、と思うのだ。
