(1)ケアプランの変更は大変
介護保険サービスを使うのにケアマネが作成する居宅介護計画(通称:ケアプラン)は重要だ。それは分かっているがちょっとした変更でも、それが利用者にとって有益か担当者を集めて会議をしなくてはならなかった。例えばヘルパーの回数とか、曜日変更とか。確かに細かい事を言えばそうかもしれないが、使うかどうか分からないサービスも、担当者を呼びつけて参加させたりしたものだ。
(2)軽微な変更
前回の改定で「軽微な変更」は担当者会議などのプロセスを経なくても良いという事になった。
しかしこの「軽微」という意味、非常にざっくりしている。ガイドラインはあり、解釈でもそれなりに出ているが、要は保険者の担当者次第という事。
だから実際に「軽微な変更」に該当するか保険者にお伺いを立てるわけだが、動画にもあったが、例えば介護保険課に問い合わせたらOKで担当者の名前も聞いていたが、実地指導する部署が違う場合、それがNGになるケースもあるという。
(3)処分するならどうでもいい
つまり全然機能していない。ついでに実地指導で返還しろという事は過誤調整として「事業所からの自主返還」という形をとる。
これ、ただのトラップじゃん。