今まで要支援の利用者については、地域包括支援センターが契約し、居宅介護支援事業者に委託するという形だった。
それは介護予防事業を行うにあたり、作られたケアプランを地域包括がチェックし、適切なケアプランを目指すというものだった。
要支援のケアプランについては、報酬も要介護に比べて半額以下という事もあって、要支援のプランは受けないという事業所もあるらしい。そうすると要支援はAという事業者で、要介護になったらBという事業所に移るという事もあり、利用者にとっては更新のたびに担当事業所が変わるという事もありうる。
それと地域包括が絡むと言っても、積極的な包括とそうでない包括があるのも事実である。それも同じ包括でも担当によって変わる事もある。
例えば担当者会議を開くと言ってもお任せします、という所もあれば、絶対呼んでくれという所もある。一言必ずいう所もあれば、何も言わずの所もある。
なので「来年度の制度改正をめぐる議論では、地域包括支援センターが繁忙を極めていることが指摘されました。そこで、それを緩和するために、居宅介護支援事業者に介護予防支援事業者の指定を開放し、要支援者のケアマネジメントを積極的に担ってもらうことで地域包括支援センターの業務負担の軽減を図る、という改正が行われることになったわけです。」(文中より)という議論、ケアマネが適切にプランを作成していたという結論になるのなら良いが、単純に地域包括の業務負担軽減だけを目的とするなら、「?」のような気がする。