この記事には2つのテーマがある。
一つは介護保険外サービス、いわゆる自費サービスの事。
介護保険サービスでは様々な制約がある。例えば生活援助では、日常的な掃除は出来るが、大掃除や同居家族が使用しているものまでは出来ない。
これは生活援助がどこまでの範囲を行うかという点で制度と利用者の考えには差異がある。
生活援助には制度開始当初から様々な事が言われてきた。
例えば蛍光灯の交換や窓ふきなどは介護保険ではできないとされている。区からパンフレットで周知しているところもあった。
しかし、厚生労働省からは老計10号2生活援助2-0-2換気、室温・日あたりの調整等とある。
つまり、出来ないとするローカルルールと日あたりの調整等「等」をどう考えるか、である。
これが役所によって個別ケースとして相談しろと来るものだから、事業所としては介護保険サービスではできません、なってしまうのだ。
実際に訪問介護ではできないからケアマネさん、お願いしますって言われたこともあった。
確かに生活援助にはキリがない。
それに利用者にしてみれば蛍光灯の交換や窓ふきが日常的な掃除ではないと言われても納得できない。
それなら自費サービスにすればいいじゃないか、というかもしれないが、担当者が代わるかもしれないし、余分な費用は出したがらない。
なら蛍光灯の交換なんてしなくていい。そのかわり夜、転んだらお前らのせいだぞ、と言われたら?
我が社でも実地指導が入った時、「仏壇掃除」をしたと記録に書いたヘルパーがいて、役人から「これは重大な不適切事例だ!」と言われたことがあった。
訪問介護としては利用者のためにと思ったことで怒られるなんて、と怒りすら沸いたものだ。
この時は区が上手く取り計らってくれたが、場合によってはその時の介護報酬が取り上げられるところだった。
なので、いきなり話は飛躍するが、度々出る生活援助を介護保険サービスから外すという議論、必ずしも反対ではない。
少なくとも議論が分かれること、個別ケースで云々という事は出来るだけ少ないほうが良い。
一方、生活援助こそが介護で必要という論も根強い。
生活環境を整えることにより、利用者の要介護度の進行を遅くするという主張。
ならばもっとガチで議論して欲しい。
そもそも分断が起こる事は少ないほうが良い。