介護報酬改定 その2 | ケアマネ時々卓球、時々その他

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昨日の「介護報酬改定」について、その2.


「生活機能向上連携加算」の設置について


これは

「自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。」

というもので、算定用件として

・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。

とある。


この加算制度を含め、医療関係の算定は結構上がっている。つまり、聞こえの良い言い方をすれば重度者に対して手厚くする、ということになるだろう。


しかし、問題が無いわけではない。


以前、厚生労働省が「ケアプランチェック」なるものを行い、8割方が「不適切」と判断された。

理由は「医療系サービスを入れていない」という事であった。


しかしながら、介護は高齢者の全体像を把握しつつも生活を支えることが主眼であり、医療の場面には触らないことも多い。利用者も掃除や調理はして欲しいが、通院は家族が行うと言うケースも多い。

医療サービスは高齢者にとって随分と踏み込んだデリケートなところであり、実は触って欲しくない部分でもあるのだ。


利用者のニーズと制度が一致していない一例だ。


医療サービスと連携すること自体はは悪いことではない。

しかし、加算というエサをぶら下げて、利用者が望まないサービスを入れるのもおかしな話だ。


ちなみにこれで訪問介護に増える収入は1000円ちょっとである。しかもこれで利用者が使える単位も減る。


この加算自体いらないのか、使わないと見込んで創設したのか。


なんともしょっぱい加算だ。