自動車教習所/最短技能教習時間
こんにちは('-^*)/
今日は、自動車教習所の技能教習時限について!
技能教習の教習時限って、実は法律で決まっているΣ(・ω・ノ)ノ!
持っている免許とかによるんだけど、
普通免許のMT車(マニュアル車とかミッション車とも言う^^)を取る場合、
全く免許がない人や原付の免許を持っている人は、
第1段階(仮免許を取る前の所内教習)は、最短で、15時限
第2段階(仮免許を取得してからの教習)は、最短で、19時限
合計で34時限と決まっているのだ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
二輪免許を持っている人は、
第1段階は、最短で、13時限
第2段階は、最短で、19時限
合計で32時限となります!!
だから、どんなに運転が上手くても、
最短の時限数は教習を受けなければいけません!
そして、技能教習を受けるにもルールが決まっていて、
1日に受けられる技能教習時間にも制限があります。
第一段階は、1日2時限まで、
第二段階は、1日3時限を超えないこと、と決められています(^-^)/
しかし、1日3時限を受けるときは、連続して3時限の技能教習は受けられません。
3時限受けようと思ったら、
間に1回1時限以上の休憩を入れなければいけませんよ!
これ以上は知らなくても全然かまわないのですが、
一応書いておきます!
教習所の教習は、同時に違う免許の教習も受けることができるんです!
二輪車免許と普通自動車免許とかねo(^▽^)o
同時に教習を受けられるんなら、お得☆と思うかもしれないけど、
さっきの、技能教習が受けられる時限の制限は、
同時教習にも適応されるんですよ!
たとえば、二輪車免許と普通自動車免許の教習を受けている場合、
どちらも第1段階のときは、合わせて2時限までです。
どちらも第2段階のときは、合わせて3時限までになります。
では、二輪車の教習が第1段階で普通自動車の教習が第2段階の場合は、
合わせて、1日3時限までの教習を受けることができる。
だけど、二輪車の教習は1日3時限まで受けることはできません。
私的には、同時教習はおすすめしません。
あんまりメリットがないからね^^;
以上、技能教習の最低教習時限でした。

