自動車教習所で運転免許を取ろう! -24ページ目

自動車教習所/最短技能教習時間

こんにちは('-^*)/


今日は、自動車教習所の技能教習時限について!




自動車教習所で運転免許を取ろう!
技能教習の教習時限って、実は法律で決まっているΣ(・ω・ノ)ノ!


持っている免許とかによるんだけど、


普通免許のMT車(マニュアル車とかミッション車とも言う^^)を取る場合、


全く免許がない人や原付の免許を持っている人は、


第1段階(仮免許を取る前の所内教習)は、最短で、15時限


第2段階(仮免許を取得してからの教習)は、最短で、19時限


合計で34時限と決まっているのだ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:




自動車教習所で運転免許を取ろう!




二輪免許を持っている人は、


第1段階は、最短で、13時限


第2段階は、最短で、19時限


合計で32時限となります!!




だから、どんなに運転が上手くても、


最短の時限数は教習を受けなければいけません!




自動車教習所で運転免許を取ろう!



そして、技能教習を受けるにもルールが決まっていて、


1日に受けられる技能教習時間にも制限があります。



第一段階は、1日2時限まで、


第二段階は、1日3時限を超えないこと、と決められています(^-^)/


しかし、1日3時限を受けるときは、連続して3時限の技能教習は受けられません。


3時限受けようと思ったら、


間に1回1時限以上の休憩を入れなければいけませんよ!



これ以上は知らなくても全然かまわないのですが、


一応書いておきます!



教習所の教習は、同時に違う免許の教習も受けることができるんです!


二輪車免許と普通自動車免許とかねo(^▽^)o


同時に教習を受けられるんなら、お得☆と思うかもしれないけど、


さっきの、技能教習が受けられる時限の制限は、


同時教習にも適応されるんですよ!



たとえば、二輪車免許と普通自動車免許の教習を受けている場合、


どちらも第1段階のときは、合わせて2時限までです。


どちらも第2段階のときは、合わせて3時限までになります。


では、二輪車の教習が第1段階で普通自動車の教習が第2段階の場合は、


合わせて、1日3時限までの教習を受けることができる。


だけど、二輪車の教習は1日3時限まで受けることはできません。



私的には、同時教習はおすすめしません。


あんまりメリットがないからね^^;




以上、技能教習の最低教習時限でした。