【次世代型 療院構想】「心神喪失者等医療観察法」の是非 | メンタルヘルス ~希望へ向かって~

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メンタルヘルスナビゲータによるカウンセリングの提供と、「ホリスティック医学」の概念を基盤とした「次世代型 療院構想」について発信しています。

 

 

(録画時間 39:58)

 

皆さん、こんにちは!

メンタルヘルスナビゲーターのK・HAMANOです!(^^♪

本日は、ちょっと小難しい内容になりますが、「触法精神障がい者」の処遇に関することについて取り上げてみたいと思います。

私が掲げている「次世代型 療院構想」の中のひとつに、「触法精神障がい者」に対するホリスティック医学の概念を念頭に、西洋医療による治療と、補完代替医療の療法士によるセッションによって、治癒(寛解)を目指す革新的なメンタルヘルスの在り方を実現する目的を明示しています。

そこで今日は、現在の「触法精神障がい者」を取り巻く法体制の是非と、実態について書かれているコラムがありましたので、以下に、掲載させていただきます。

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◆コラム

心神喪失者等医療観察法は廃止されなければならない
― 施行後、問題点が次々と現実化

1.心神喪失者等医療観察法の成立

2001(平成13)年6月に起きた大阪府池田小学校児童殺傷事件を契機として、政府は、2002(平成14)年3月「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」を国会に上程した。同法案は、多数の精神科医をはじめとする医療従事者、弁護士、患者、市民などが明確な理由を示して反対したにもかかわらず、同年12月には、自民党・公明党の共同提案による一部修正案が強行採決されて衆議院を通過し、2003(平成15)年6月には参議院で強行採決され、同年7月には衆議院で再議決(強行採決)されて成立した。
そして、同法は、2005(平成17)年7月15日から施行された。

2.同法のしくみ

 同法は、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害、傷害致死に当る行為(重大な犯罪行為、以下「対象行為」という。)をした者について、
① 検察官がその者を心神喪失または心神耗弱と認めて不起訴にしたとき、
② 起訴されたが、裁判で心神喪失と認定され、無罪の判決が言渡され、それが確定したとき、
③ 起訴されたが、裁判で心神耗弱と認定され、執行猶予付きの有罪判決が言渡され、それが確定したとき、
のいずれかの場合には、検察官は地方裁判所に対し、その者をこの法律による強制入院または強制通院させる必要があるか否かを決定するよう求める申立(審判申立)をしなければならないと定めている(33条)。対象行為をして①、②、③のいずれかに該当する者を「対象者」という。
審判は、原則として裁判官1名と精神科医1名で構成される合議体で行われるが、上記①(検察官が不起訴にしたとき)の審判申立の場合、対象者が本当に対象行為とされている犯罪行為をしたのかどうか、また、対象者が対象行為を行ったときに心神喪失あるいは心神耗弱の状態にあったかどうかの判断は、いずれも、裁判官だけで行うものとされているから、裁判官と精神科医で構成される合議体で判断されるのは、対象者にこの法律による強制入院等の処分をするかどうかの部分だけということになる。
そして、この法律による強制入院等の処分をする場合、その要件は、「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院または通院させてこの法律による医療を受けさせる必要があること」である。

3.指摘されていた問題点

この法律の問題点は、従来から極めて明確に指摘されていたが、主要なものを掲げれば次のとおりである。

  1. できないものをできるかのようにいう「再犯予測」
    上記2に掲げたこの法律による強制入院等の処分の要件は、当初は露骨に「再犯のおそれがあること」とされていたところ、将来「再犯のおそれ」があるか否かを確実に予測することは不可能であるという大多数の精神科医の批判に合理的な反論ができなかったため、このような批判をかわす目的で上記のとおり修正されたものであるが、社会復帰の促進など一般に受け入れられやすい文言を挿入しているものの、要するに、「(入通院医療を受けないと、)将来犯罪行為を行うことなく社会復帰することができないおそれ」があるか否かを予測するわけであるから、結局「再犯のおそれ」の有無を予測するのと実質的には全く同じである。
    およそ不可能な再犯予測を精神障害者に対して行おうとする同法は、「入通院医療を受けなくても犯罪行為を行うおそれが全くないと認められるまで」精神障害者を強制入院等させるものであり、再犯予測が不可能である以上、精神障害者は、いつまでたっても犯罪行為を行う「おそれ」がないとは認められず、一生の間強制入院等をさせられるおそれが極めて大である。
    このように同法は、本来誰についてであれ不可能な再犯予測を精神障害者についてだけは可能であると強弁して行おうとするものであり、精神障害者に対する差別以外の何物でもない。

     

  2. このような特別な制度を必要とする理由の不存在
    被害者感情に配慮したものといわれているが、対象者の約85%は初犯であるから、この制度によって問題は何ら解決しないばかりか、「精神障害者は危険だから閉じ込められるのだ」という偏見を一層助長してしまう。

     

  3. 迅速かつ継続的な治療が現在以上に困難に
    この法律は、まず対象者を2~3ヶ月鑑定入院させるが、鑑定入院期間中の治療については、一切定めていない。
    「事件」発生直後のいわゆる「急性期」は、迅速・適切な治療が最も必要とされている時期である。その時期に何ら明確な医療の保障がないまま鑑定のために強制入院させられるのである。この法律による治療が行われるとしても、早くても2~3ヶ月の鑑定入院が終ってからであり、治療を受けるのは、対象者が入院・通院した経験のない指定入院・通院医療機関という、信頼関係が全く形成されていない場ということになる。しかも、その頃には急性期が過ぎているから、強制という形で治療を成立させることは困難であろう。

     

  4. この法律による強制入院・通院の具体的治療内容が不明
    この法律は、対象者に適切な医療を行うことによって、対象者の社会復帰を促進することを目的とすると謳っている。しかし、「社会復帰の促進」という同じ目的をもった精神保健福祉法による医療がこれまで行われてきているのであるから、それとどのように違うのかが明らかにされなければ、新たに心神喪失者等医療観察法制度を立ち上げる合理的根拠がないはずである。ところが、現実には、厳重な施設警備体制と精神保健福祉法の数倍に当る人員配置、それによって可能となる治療計画の策定以外の治療の内容については、具体的な差違は殆んどない。手厚い人員の配置、治療計画の策定等は、精神保健福祉法による治療において、その必要性が繰り返し指摘されてきたところであり、この法律による医療を何ら正当化するものではない。

4.施行後の状況

5.現実化した問題点

2005(平成17)年7月15日に施行されてから2006(平成18)年2月末で約7ヶ月半が経過したが、同年3月3日現在合計189件の申立がなされている(表1)。その手続の中で、既に指摘されていた問題点が以下に述べるとおり次々と現実化している。
(1)鑑定入院先の主治医と鑑定医が同じ医師であるケースが目立っている。鑑定と治療を同じ医師が行ってよいのか。対象者(患者)は、治療を行うのが鑑定医であることを認識しているから、果たして治療の場における信頼関係が形成できるのか。
(2)鑑定入院していた病院の主治医(鑑定医と同じであることが多い)が、症状が軽快すると正確な鑑定に支障が出るとして、対象者(患者)に必要な投薬量の半分しか投与しなかった事例が判明している。適切な医療とは、医療観察法制度の始めから終りまで保障される必要があるのに、制度の一番最初の時点である鑑定入院中の適切な医療が保障されておらず、それに対する不服申立の方法も全くないのであり、それがこの医療観察法制度の構造そのものなのである。
(3)あるケースでは、「心神喪失により責任能力なし、無罪」の判決が言渡され、2週間後にその判決が確定し、医療観察法に基づく申立がなされた(殺人事件を犯した)対象者について、その申立までの間に行政が措置入院の要否を判定したところ、1人目の指定医の診察で措置要件が否定され、医療保護入院となったが、鑑定医は、同医師自身も措置入院の要件は存在せず、今は行動穏やかであり、妄想の対象は亡くなった被害者(配偶者)に限定されていたことを認めながら、「今後ストレスや緊張により突然の衝動行為が出現する可能性がある」とし、「それは、一般病院では治療できず、医療観察法による入院治療が必要である」と結論付けた。まさに「再犯のおそれが100%ないと認められなければ、医療観察法による強制入院が必要」という判断である。
このケースについては、裁判官は、この鑑定医の結論を採用せず、医療観察法による医療の必要なしとの決定を下した。
しかし鑑定医の上記判断は、医療観察法の本質を体現しているという事実は、動かしようがないと思われる。
(4)「被害妄想により家族を殺害したが、公判中に医療保護入院による治療を受け、『心神喪失により責任能力なし、無罪』の判決が言渡された後、医療観察法に基づく申立がなされた時点では、既に寛解していた事例」では、対象者が審判時点で既に寛解していたこと、治療への反応性が良好であり、今後治療に困難を伴うとは考え難いこと、対象者や家族の治療への動機付けが強いこと、などの理由から、医療観察法による医療の必要なし、との鑑定意見が出され、審判も同じ決定を下しているが、そもそも申立時点で寛解していたのであるから、2ヶ月もの鑑定入院命令は不必要なケースであったと考えられる。
(5)対象者が居住地から遠く離れた場所にある精神病院に鑑定入院させられた事例は数多くある。
(6)ある事例では、裁判官は、一方では、医療観察法に基づく入院医療の必要を認めながら、他方で、指定入院医療機関が岩手県と東京都の2ヶ所しかないこと(当時)を挙げ、「(遠方への)移送で生じる不利益、不便は甚大」として、これまでどおり精神保健福祉法に基づき、医師の診断に従って入院治療させることが最適との判断を示した。
(7)医療観察法による医療は、現在のところ、厳重な警備体制下ではあるが、新しく作られた施設で、原則として個室であるため比較的「快適」な住環境と手厚いスタッフ、それによって可能となる治療計画策定等以外には、治療内容としては、精神保健福祉法による治療と質的な差はないと言ってよい。
しかも、医療観察法による医療によっては、対象者とされる者のうち約85%が初犯であるという問題は何ら解決できないのである。精神保健福祉全体の水準を向上させ、充実させることによって、結果として、精神障害者が不幸な「事件」に至るのを防ぐことこそが、現実的に可能で、かつ、最も望ましい方向であり、医療観察法も附則第3条に精神医療の水準の向上を掲げ、「政府は、この法律の対象にならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする」(同条2項)、「政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする」(同条3項)とあえて規定しているにもかかわらず、今日では、医療観察法関係予算のために精神保健福祉関係予算が削減されるなど、通常の精神保健福祉法に基づく医療や福祉の劣悪化現象が生じさせられるに至っている。

6.やはり廃止しかない

以上述べた医療観察法に関する現実化した問題点は、いずれも同法自体が持つ構造的欠陥に基づくものであるから、やはりこの法律は廃止させなければならないことが一層明らかになったと言うべきである。

 

 

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以上が「心神喪失者等医療観察法」の不条理な現行の触法精神障がい者への法制度であります。

ここでも述べられているように、触法精神障がい者の犯罪は、その殆どが初犯(85%)であり、医療措置入院で精神病院に於いて治療を開始した時点では犯行に及んだ際の衝動的な感情は治まっているのが通常であり、「再犯の可能性がある」という明確な根拠がないにもかかわらず、『およそ不可能な再犯予測を精神障がい者に対して行おうとする同法は、「入通院医療を受けなくても犯罪行為を行うおそれが全くないと認められるまで」精神障がい者を強制入院等させるものであり、再犯予測が不可能である以上、精神障がい者は、いつまでたっても犯罪行為を行う「おそれ」がないとは認められず、一生の間強制入院等をさせられるおそれが極めて大である。』との危惧感を示しています。

「触法精神障がい者」が、通常の入通院による治療では、患者が再び犯行に及ぶ恐れのある、衝動性・心神耗弱状態を完全に抑制させることは

不可能であり、現行の精神科医療で出来ることは、「薬物療法」「心理カウンセリング」「認知行動療法」「問題解決療法」「更生を目的とした教育」くらいのもので、いずれも患者の自主的な取り組みと手厚いフォローがなければ、社会復帰に向けての十分な効果は望めないと言えるのではないでしょうか。

ここで新しい可能性として、「補完代替医療」による、様々な、カウンセリング・ヒーリング・セラピー・コーチングを導入することによって、精神の器質的・機能的障害の有無に関わらず、患者の潜在意識にアプローチを行い、臨床心理士によるマニュアル通りのカウンセリングではなく、様々なカウンセリング技法のセッションを行うことにより、より多面的、且つ、効果的に情緒の安定化を図ることが可能であると言えるでしょう。

また、ヒーリング・セラピーに於いては、スピリチュアルヒーリングやヒプノセラピー・アロマテラピー・カラーセラピー・音楽療法など、「癒し」を基盤としたセッションを実施することによって、脳の機能的障害を改善させる可能性があるとも言えるでしょう。

「触法精神障がい者」を一般社会から隔離し、人権の侵害ともいえる処遇によって社会復帰の道を閉ざしてしまうこの法律は明らかに人権侵犯であり、精神疾患の患者でなくとも、刑期を終え、懲役刑から釈放された者についても、全く再犯の可能性がないということは言わずもがなであると言えるでしょう。

精神保健福祉全体の水準を向上させ、充実させることによって、結果として、精神障がい者が不幸な「事件」に至るのを防ぐことこそが、現実的に可能で、かつ、最も望ましい方向であるということには私は賛成の立場であります。

 

そういった意味では、ここで言う、精神保健福祉全体の水準を向上させ、充実させるためには、西洋医療一辺倒の治療だけでは不十分であり、ホリスティック(全人的)に患者を診て、スピリチュアルな面からも、補完代替医療の療法士が患者との信頼関係を構築しセッションを行っていき、家族や地域ぐるみで患者の保護の協力を得ながら、医療機関・保健所・精神保健福祉センターなどと連携を組み、包括的に患者の社会復帰に向けて取り組むことが求められるべきであると考えます。

 

「統合医療」の充実拡大こそが、これからのメンタルヘルスの在り方であり、それに向けた法整備を求めていくことが、我々、補完代替医療の療法士の責務であると言えるのではないでしょうか。

 

最後までご高覧ありがとうございました。

 

  メンタルヘルスナビゲーター

            K・HAMANO

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(医療観察法病棟)

 

 

 

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10月に、東京都内に於いて「ホリスティックヘルス塾基礎講座」を開講したいと思います。

詳しい日時と場所や受講費については、募集を始めた際に、このブログでご案内致します。

(私は「ホリスティックヘルス塾インストラクター」の認定を受けていますので、自由に開講ができます照れ

 

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【次世代型 療院構想とは?】

 

①西洋医療一辺倒の治療ではなく、「相補・代替・補完・伝統医療」を併せ持った統合医療で、「メンタルヘルス」に特化した、全人的なサポート(身体・精神・社会・スピリチュアル)をおこない、クライアントの「自然治癒力」と「潜在能力」を活かすための援助をし、真の健康人を培う医療の在り方を実現する。

 

②「ホリスティック医学」の定義に基づいて、数多ある「相補・代替・補完。伝統医療」をクライアント自ら選択・統合し、治療側主体の医療体制から、クライアントの主体性を尊重した医療の在り方を実現する。

 

③治病効果の高い、再現性のある「相補・代替・補完・伝統医療」に於いて、健康保険証(共済・国保・社保・船員保険)が使えるように、国に対して法整備を求めていく。また「自立支援受給者制度」に於いても、クライアントの所得に応じて限度額の適用ができるように法改正を求めていく。

 

④「精神疾患患者」「発達障害者」「不登校児童」「触法精神障害者」「ゆとり教育の若者世代・ニートの引きこもり」「DVに悩む家族」「子育てに悩むシングルマザー」「団塊の世代の老後の社会不安」「孤独な独居生活の高齢者」などに対して寄り添うことで、ライフスタイルを改善し「自ら癒す」力を培う姿勢を援助する。

 

⑤行政をはじめ各医療機機関や社会福祉協議会、精神保健福祉センターなどと連携を取り「相補・代替・補完・伝統医療」を、受け身ではなく、セラピスト等が各家庭や施設等に赴いて施術やセッションを提供し、全人的なサポート(身体・精神・社会・スピリチュアル)を導入することにより、革新的な「メンタルヘルス」に取り組む。

 

⓺全国各地に「次世代型 療院構想」を推し進め、地方自治体・各医療機関・NPO法人・ボランティア団体などと連携を組み、社会資源の活用と、ホリスティックな「メンタルヘルス」の在り方を拡充する。

 

《ホリスティック医学の定義》

 

1.ホリスティック(全的)な健康観に立脚する

人間を「体・心・気・霊性」等の有機的統合体ととらえ、社会・自然・宇宙との調和にもとづく包括的、全体的な健康観に立脚する。

 

2.自然治癒力を癒しの原点におく

生命が本来、自らのものとしてもっている「自然治癒力」を癒しの原点におき、この自然治癒力を高め、増強することを治療の基本とする。

 

3.患者が自ら癒し、治療者は援助する

病気を癒す中心は患者であり、治療者はあくまでも援助者である。治療よりも 養生、他者療法よりも自己療法が基本であり、ライフスタイルを改善して患者自身が「自ら癒す」姿勢が治療の基本となる。

 

4.様々な治療法を選択・統合し、最も適切な治療を行う

西洋医学の利点を生かしながら中国医学やインド医学など各国の伝統医学、心理療法、自然療法、栄養療法、手技療法、運動療法、などの各種代替療法を総合的、体系的に選択・統合し、最も適切な治療を行う。

 

5.病の深い意味に気づき自己実現をめざす

病気や障害、老い、死といったものを単に否定的にとらえるのでなく、むしろその深い意味に気づき、生と死のプロセスの中で、より深い充足感のある自己実現をたえずめざしていく。  

 NPO法人 日本ホリスティック医学協会

           (1987年 制定)

 

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       ほっこりアンケートほっこり

 

「いいね!」をつけてくださった方には、下記のリンクをクリックしていただき、アンケートにご回答していただければ幸いです。ご協力お願い致します。

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次世代型 療院構想の関心度アンケート(こちらをクリック!)

(現在のアンケート結果)

 

そして、どのような形で「次世代型 療院構想」にご参加頂けるのかを含めた、「事前参加申し込みフォーム」を御用意しています。

 

「次世代型 療院構想」事前参加申し込みフォームは、こちらをクリック!

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「次世代型 療院構想」事前申し込みフォーム

 

※お名前とメールアドレスを記入し、そしてどのような形で参加したいのかを選択いただければ、住所や電話番号は必須ではありませんので、ご記入いただかなくても構いません。

 

参加種別の内訳を説明しますと、

 

①「一般社団法人」の運営側(理事・役員)として参加したい。

これは一般社団法人(協会)の事務局に於いて、「渉外担当」「会員管理部門」「相談窓口」「総務」「広報担当」の五つの部門で、運営に携わっていただける方を示します。

 

②「専門会員として参加したい」

これは、数多ある「補完代替医療」のセラピスト・カウンセラー・ヒーラー・コーチ等のスキルをお持ちの先生方で、実際現場でクライアント様へのセッションやカウンセリング等を行っていただき、報酬を受け取っていただく方を示します。

 

③「一般会員として参加したい」

これは、上記のスキルをお持ちでない方で、「次世代型 療院構想」に関心がある方を示します。一般会員は、専門会員の行うセッション等を受療したい場合、一般会員価格で割引させていただきます。

 

④「支援者」として参加したい。

これは、当協会の発展の為に、寄付や広報などの支援をしていただける方を示します。

また、支援者には専門会員が行うセッション等を支援者割引として受療頂けます。

 

⑤「オブザーバー」として参加したい。

これは、協会の会議等で、議決権を有する権利はないが、第三者として協会の発展の為に相談や人材発掘等をして頂ける方を示します。(医療関係者・補完代替医療の有識者など)

 

⑥「コンサルティング」として参加したい。

これは、「一般社団法人」に精通した、起業から運営まで、有料で協会運営を具体的にコンサルタントして頂ける方を示します。

 

⑦「その他」

これは、上記に当てはまらない種別で、協会の発展に貢献していただける方を示します。

 

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