緊急事態宣言が解除されましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
コロナ前と同じ生活…とはいかないまでも、少しずつ以前の生活に近いリズムを取り戻そうとお考えの頃ではないかと思われます。
当院も時間短縮という中で試行錯誤の運営をして参りましたが、6月に入り通常の時間帯での診療を開始し、少しずつではありますが日常に近づいていると実感します。

コロナが影響し、様々な事情でご通院が難しかった患者さんに対して当院では『コロナ特別措置』を一定期間設けることといたしました。
令和2年2月中にご来院があった自由診療の患者さんに限り、通常は最終来院日より2ヶ月間空くことで、初診の扱いとなりますが、4ヵ月間までは初診料がかからないように設定いたしました。

※健康保険・交通事故の自賠責保険・労災保険の患者さんは法律で定められた“最終来院日より1ヶ月”超えた場合は今回の『コロナ特別措置』は適応されません。
理由として、患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の 診療は、初診として取り扱う。と定められているからです。

コロナにかからないように…と、皆さん頑張ってこられたでしょうけど、健康とはコロナにならなければ良いのでしょうか。
いまだ、コロナの脅威がなくなったとは言えませんがコロナを正しく怖がり、コロナ以外におこる自身への健康留意も改める頃と、私は思います。

まとめます!
2月までは来院していたけど、コロナのせいで来院できなかった自由診療の患者さんは最後に来た日から4ヶ月空かなければ初診料がかかりませんよ!
本当は2ヶ月空いたら初診なんですけどね。。
けど、健康保険などの患者さんはゴメンナサイ。
ケガの施術での健康保険を用いたご来院に関しては、国が1ヶ月って厳しく決めているので僕たちが勝手に決められないのです。
あと、コロナコロナって言っている間に身体にガタツキが起きてきて困った。そろそろ何とかしなきゃ!

…ということで頑張っていきましょう♪

えいえいおー(^^)/