【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士  -53ページ目

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

実務の中でJPEA電子申請をやっていると

 

外部積立or内部積立を選択する画面があることに

気付かれるでしょう。

 

この積立って何?という疑問を持たれた方も

 

いらっしゃるのではないでしょうか?

(答え)

10kW 以上の太陽光発電(いわゆる産業用)の認定

を受けている事業者は、調達期間(20年)終了の 10 

年前から、電力広域的運営推進機関☆に 廃棄等費用の積立(外部積立)

を行う事が義務付けられているのです。

☆電気事業法に基づいて設立された団体で日本の全電気事業者が会員。

会員各社の電気の需給状況を監視しながら一時的に需給状況が悪化した

場合などに会員に対する電力の融通を他の会員に指示する ことなどが

任務です。

ただし、例外的※に、事業者自身で積立を行うことも可能(内部積立と言います)。

※内部積立が許される為には、条件があるためおおかた外部積立に帰着しますが・・

 

 

具体的にどうやって積み立てるの?

(答え)

太陽光発電設備の毎月の供給電気量に経済産業大臣が決める認定年度毎

 の解体等積立基準額(kWh 当たりの単価)を乗かけた金額を積立金とし

てFIT交付金から外部積立金を差し引く形で源泉徴収的(強制的)に

積み立てられます。

 

では、この外部積立金を取戻す方法は?

 

電力広域的運営推進機関のシステム上で「取戻申請」を行う必要があります。

申請しないとお金は戻って来ません!

(※申請権利者は国に登録された設備の所有者)

 申請後に広域機関で審査を行い、問題が無ければ取戻が可能です。

当然、申請に当たっては種々の書類が必要ですけどね(-_-;)

 

ここまで纏めると

 

出力10kw以上の太陽光発電設備(所謂、産業用)の

場合、FIT期間20年の終了する10年前から強制的に

解体費用が積み立てられる。

この積み立てられたお金を取り戻すには申請が必要である。

 

説明を聞けばそこまで難しいお話しではない様に感じますね。

 

がしかし、今回のブログの趣旨

は違います!

太陽光付き中古物件の売買をされる不動産仲介業者のみなさま

 

 

例えば、賃貸アパートやマンション屋根上に10kw以上の太陽光

パネルが設置(認定後5年)されている物件の仲介をされたとします。

物件の契約を無事終えてホット一息(^^♪(お気持ちわかります)

 

翌月、銀行で無事決済!ヤッター(^^)/(凄くわかります)

決済日に合わせる形で、電力会社へ売電収入の名義変更連絡まで

キッチリ済ませた(完璧)。

(モシモシ何かお忘れではないですか?)

 

あれから15年(時の過ぎるのは早い)、たまたま建物の老朽化

も重なったため、アパート解体と同時に太陽光設備の解体撤去

も解体業者へ依頼し、建て替えることとなりました。

 

 

もうお分かりですね。

解体を依頼したアパートの現オーナー様が、

前出の電力広域的運営推進機関へ「取戻申請」を行おうとした

ところ・・・・(+_+)

 

現オーナー様より、15年前にアパートを仲介してくれた業者さん

へ1本の電話が入ります。

(※現存していればのお話しですが・・・・)

 

あるある話として、当時の担当営業マンさんは目出度く退職済。

 

而して、仕方なく現営業担当のスタッフさんが意味不明な案件

 

の対応に迫られることとなり、会社の倉庫の奥からやっとの思い

 

で当時の資料を発見!!(ある意味驚き・素晴らしい)

 

資料の中から、旧オーナー様のお宅の連絡先を突き止め、少し

 

緊張気味に架電(心の中では何と言えば良いのやら・・・)。

 

電話に出た女性に訊ねると、前オーナー様は半年前に他界

 

されたとのこと(女性は奥様)。おもむろに電話の趣旨を伝えた

 

ところ、相続手続きは未だ済んでおらず、奥様以外の相続人である

 

2人の息子は共に海外勤務で多忙!日本に帰国する予定は当面無い

 

との説明でした・・・・・・・( ;∀;)

 

スタッフはフリーズしたまま言葉が見つかりません・・

そこらのホラー映画より、ある意味コワいお話しでした(完)

 

 

「名義変更」しないと何か問題あるんですか?

不動産仲介業者の方から何度もお問合せいただくワードです。

答えの1つには成り得るのでは・・・・続く

 

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)