【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士  -52ページ目

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

先日、市役所へ申請していた「改正再エネ特措法」に基づく、相談書に対する回答が届きました!

 

さてさて、それではポスティングしましょうか(^^)/

弊所では、書類作成だけではなく事前周知措置であるポスティングも自ら実施します

(バリバリの体育会系出身行政書士)

行政書士は「汗かく・恥かく・書類かく」の3かく商売

事務所で椅子を温めてても誰からも相手にされません。

現場調査やお客様訪問で汗をかき、役所で知らないことを職員の方に聞きながら恥をかき、集めた情報で書類(今は電子申請かな)を書く。根本的なところは昔も今も変わらないのでは・・・そんな気がします(独り言)

 

ちなみに回答書はコチラ

 

令和6年4月改正によって、10kw以上の太陽光発電設備(屋根置きタイプ含む)の名義変更(売買等による事業者変更)を行おうとする際には、電子申請をする少なくとも3ヶ月以上前までに「周辺地域の住民」の方々に説明会又は事前周知措置(ポスティング等)の実施が義務化されました。

この改正によって、賃貸アパート・マンション、工場、事業所など10kw以上の出力を搭載している物件の売買など、設備の所有者に変更が生じる仲介を行う不動産業者の方は、売主・買主様に制度を説明の上理解を得ておくことが後々のトラブルを回避する方策かと思われます。

国に登録されている太陽光発電設備の名義変更を行うのは、決済引渡し後である点がポイントです。

日頃、不動産仲介を数多く扱われている業者さんとしては、物件預かり➡レインズ・ポータル登録➡反響・案内➡商談・買付➡重説・契約➡決済・引渡しと言う一連の流れの中で、引渡し後から手続きがスタートする太陽光発電設備の名義変更は正直、手離れが良いとは言えません。自社で中古物件+リフォームをされておられる業者様もおられるとは存じますが、リフォーム期間はせいぜい1~2ヶ月の範囲でおさまるのではないでしょうか?

 それに対して、10kw以上の太陽光発電設備の名義変更の場合は説明会又は事前周知処置に少なくとも3ヶ月+電子申請後認定までにおよそ3ヶ月程度=6ヶ月(半年)と非常に長丁場な作業と言わざるを得ません( ;∀;)

※ちなみに10kw未満の一般住宅用でも電子申請後、変更認定までは約3ヶ月程度要します。

 

前記の自社での中古+リフォームならリフォーム工事で粗利が発生する為、決済後1~2ヶ月かかろうが当然の業務と割り切れます。

がしかし、太陽光はどうでしょう!物件を購入して下さったお客様に対するサービス(※報酬を得て申請代行を行えば行政書士法違反です)の一環として営業マンさんがアチコチ調べ、慣れない電子申請を行うには余りにも酷な状況です。その分、次の営業に専念して頂いた方が会社としても得策なのでは・・・・

 

太陽光発電設備付き物件の仲介でお困りの不動産業者さま。アウトソーシングをお考えの際はご連絡ください(つづく)。

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)