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太陽光発電設備と離婚との関係について少し解説したいと思います。
離婚による財産分与の結果、太陽光発電設備付き住宅の所有権(土地・建物)を取得することになった奥様。
※太陽光発電設備の事業者(国に届けられた所有者)は元夫
※離婚の原因は元夫に有り、今は所在不明・音信不通(ココ大事)
司法書士に依頼していた土地・建物の所有権移転登記も終わり、「やれやれ」
半年ほどその家で子供と一緒に暮らしていたのですが、やはり離婚前の記憶が思い出され・・( ;∀;)
結局、不動産業者さんに仲介を依頼して中古住宅として売りに出す事と相成りました(よくあるケース)。
※奥様は売れたお金を当面の生活資金としてお子様連れでとりあえずご実家で両親と同居予定(奥様一人娘)。
3ヶ月程経ったある日、不動産業者の担当者の方から1本の電話📞
運よく希望価格で買付が入った!との連絡。(しかも業者にとっては両手)
※買主さんは転勤のため3年前に自宅(太陽光付き)を売却、現在は賃貸マンション暮らし。
気を良くした奥様は担当営業マンに契約を急ぐよう依頼し、営業マンも早速重説の準備に取り掛かった。
それから1週間後、買主さんへの重要事項説明も無事終わったとの連絡が入ったため、週末に契約日を設定。
日曜日に仲介業者さんの事務所で売主・買主双方顔を合わせて無事契約が成立しました\(^o^)/
その後、買主さんの住宅ローンの本承認も出て、1週間後に決済日が決まりました(待ち遠しい)。
そして決済当日、銀行に15分前に到着し融資担当者とにこやかに挨拶交わし案内された部屋に荷物を置いて
銀行の入り口で売主・買主さんをお出迎え。時間より早く両名ご到着🚙部屋へご案内して着席。
買主さんが振込伝票等を記入し終わるタイミングで司法書士先生も到着(ナイス!)。
司法書士の先生が本人確認後、登記書類への署名・捺印も終わり融資担当者へ「実行してくだい!」
営業マンとしては、何度聞いても良い響きですね。銀行の処理がおわるまで間に領収証の準備や鍵の確認など
してるその時でした!なにげに買主さんが「太陽光の名義変更の書類は?」キョトンとした表情
で営業マンを見る奥様(太陽光名義変更?何それ?といった表情)。さらに買主さんからトドメノの一言が
「3年前に自宅売った時は不動産屋さんが決済の時に書類用意してたよ!」
日頃、不動産仲介に携わっておられる業者の方ならおわかりいただける状況。
営業マンはフリーズし、ワイシャツに汗(-_-;)が染みて行くのが感じられる。数分の沈黙(いや営業マンには数十分に感じる)。
而して、その場は何とかやり過ごし太陽光問題は後日改めてということでその日は解散と相成りましたとさ。
このケース、その後に営業マンを待ち受ける現実はかなり深刻な状況と言わざるを得ません。
奥様から買主さんへ売買による太陽光発電設備の事業譲渡をする場合、その設備の事業者(所有者)は当然、奥様でなければなりませんよね。
離婚による財産分与の結果、太陽光発電設備の所有者が変更した場合には国(経済産業省)へ「事後変更届出」が必要です。この電子申請による届出の添付書類には当事者双方の印鑑証明書・公正証書又は離婚協議書などが必要となってきま
す。元夫と音信不通の状況でしたよね・・・・・・
ならばと、現事業者(所有者)である元夫から直接、買主さんへ事業譲渡をすればいいじゃん!と考えた営業マン。
ふと冷静になり思い起こす・・・所在不明・音信不通だった( ;∀;)
それ以後、会社へは売主・買主さんから営業マンへの問合せの電話が鳴り続け、かくしてその営業マンは3か月後に一身上の都合により退職(すーとフェードアウト)したとさ。
われわれ不動産業にたずさわる者としては、全く笑えないホラー映画よりコワいお話しでした(つづく)。
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)




