太陽光発電設備と離婚との関係 | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

浜松市の行政書士ブログ
地域の話題、身近な暮らし、仕事のこと、日々の色々を綴る
遺産相続から不動産売却までワンストップでコンサルティング!

太陽光発電設備と離婚との関係について少し解説したいと思います。

 

離婚による財産分与の結果、太陽光発電設備付き住宅の所有権(土地・建物)を取得することになった奥様。

※太陽光発電設備の事業者(国に届けられた所有者)は元夫

※離婚の原因は元夫に有り、今は所在不明・音信不通(ココ大事)

司法書士に依頼していた土地・建物の所有権移転登記も終わり、「やれやれ」

半年ほどその家で子供と一緒に暮らしていたのですが、やはり離婚前の記憶が思い出され・・( ;∀;)

結局、不動産業者さんに仲介を依頼して中古住宅として売りに出す事と相成りました(よくあるケース)。

※奥様は売れたお金を当面の生活資金としてお子様連れでとりあえずご実家で両親と同居予定(奥様一人娘)。

3ヶ月程経ったある日、不動産業者の担当者の方から1本の電話📞

運よく希望価格で買付が入った!との連絡。(しかも業者にとっては両手)

※買主さんは転勤のため3年前に自宅(太陽光付き)を売却、現在は賃貸マンション暮らし。

気を良くした奥様は担当営業マンに契約を急ぐよう依頼し、営業マンも早速重説の準備に取り掛かった。

それから1週間後、買主さんへの重要事項説明も無事終わったとの連絡が入ったため、週末に契約日を設定。

日曜日に仲介業者さんの事務所で売主・買主双方顔を合わせて無事契約が成立しました\(^o^)/

その後、買主さんの住宅ローンの本承認も出て、1週間後に決済日が決まりました(待ち遠しい)。

そして決済当日、銀行に15分前に到着し融資担当者とにこやかに挨拶交わし案内された部屋に荷物を置いて

銀行の入り口で売主・買主さんをお出迎え。時間より早く両名ご到着🚙部屋へご案内して着席。

買主さんが振込伝票等を記入し終わるタイミングで司法書士先生も到着(ナイス!)。

司法書士の先生が本人確認後、登記書類への署名・捺印も終わり融資担当者へ「実行してくだい!」

営業マンとしては、何度聞いても良い響きですね。銀行の処理がおわるまで間に領収証の準備や鍵の確認など

してるその時でした!なにげに買主さんが「太陽光の名義変更の書類は?」キョトンとした表情

で営業マンを見る奥様(太陽光名義変更?何それ?といった表情)。さらに買主さんからトドメノの一言が

「3年前に自宅売った時は不動産屋さんが決済の時に書類用意してたよ!」

日頃、不動産仲介に携わっておられる業者の方ならおわかりいただける状況。

営業マンはフリーズし、ワイシャツに汗(-_-;)が染みて行くのが感じられる。数分の沈黙(いや営業マンには数十分に感じる)。

而して、その場は何とかやり過ごし太陽光問題は後日改めてということでその日は解散と相成りましたとさ。

 

このケース、その後に営業マンを待ち受ける現実はかなり深刻な状況と言わざるを得ません。

 

奥様から買主さんへ売買による太陽光発電設備の事業譲渡をする場合、その設備の事業者(所有者)は当然、奥様でなければなりませんよね。

離婚による財産分与の結果、太陽光発電設備の所有者が変更した場合には国(経済産業省)へ「事後変更届出」が必要です。この電子申請による届出の添付書類には当事者双方の印鑑証明書・公正証書又は離婚協議書などが必要となってきま

す。元夫と音信不通の状況でしたよね・・・・・・

ならばと、現事業者(所有者)である元夫から直接、買主さんへ事業譲渡をすればいいじゃん!と考えた営業マン。

ふと冷静になり思い起こす・・・所在不明・音信不通だった( ;∀;)

 

それ以後、会社へは売主・買主さんから営業マンへの問合せの電話が鳴り続け、かくしてその営業マンは3か月後に一身上の都合により退職(すーとフェードアウト)したとさ。

 

われわれ不動産業にたずさわる者としては、全く笑えないホラー映画よりコワいお話しでした(つづく)。

 

 

 

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
マンションクリエイト(株)
Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成
・購入した物件のリフォーム・リノベーション
・不動産の売却現金化
・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。
尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ
受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。
扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)