太陽光発電の事前周知措置(ポスティング) | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

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令和6年4月に改正された再エネ特措法によって、10kw以上の太陽光発電設備の売買等による名義変更の際には、国への認定申請の少なくとも3ヶ月前までに、事業の実施場所の周辺住民の方々へ説明会又は事前周知処置(ポスティング等)の実施が義務化されました(-_-;)

と言うわけで…受託していた案件で先日、早速、ポスティング実施と相成ったわけであります!

事前に、市役所担当課へポスティングに関する事前相談(配布チラシ・配布エリア含む)を申請し、回答書も無事到着しておりました。↓

配布エリア(ガイドラインに規定有)の住宅地図とチラシ(ガイドラインに超細かい規定有)を持って、さあ出発‼

地図を片手に1軒々、ポストに投函しながら歩き回ります。普通のポスティングならある一定のエリアに手当たり次第にポスティングして行けば良いのですが、この作業は違います!ガイドラインの規定に則った配布対象宅へ確実にポスティングする必要があるため、地図と睨めっこしながらの作業となり通常のポスティングより手間が掛かります。

 

(自作のチラシ等)

 

ポスティングの天敵がこのタイプのポスト

経験ある方ならおわかりいただけるであろうが、投函口にゴム製の返し(の様な物)が付いていて、めちゃくちゃ入れずらい(-_-;) 発明した人なかなかやるわい!梅雨の晴れ間の夕刻、約1時間程のポスティング。健康の為にはちょうど良い運動でした。

 

因みに、この後の流れは、「資源エネルギー庁策定ガイドライン」によれば、ポスティング実施後、最低2週間はチラシに明記した連絡先への周辺住民の方々からの質問等を待つ。質問等があればそれに対する回答をまたポスティングする。質問等が無ければ、3ヶ月後に国(JPEA)への電子申請が可能となる。必要書類がすべて準備出来たら、電子申請を行い問題無ければ約3ヶ月程度で名義変更が完了します。いやはや、長すぎる道のりに心が折れる人続出なのでは・・・・・?そう感じずにはいられない今日この頃の代書屋風情でした(つづく)

太陽光発電設備付きの中古住宅・アパート・マンションなどのJPEAへの電子申請を受託しております。不動産業者様、賃貸オーナー様など、アウトソーシングをお考えの際はご連絡ください。

 

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
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・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成
・購入した物件のリフォーム・リノベーション
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・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

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扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)