難しくなる一方の太陽光発電名義変更 | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

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昨年度(2023年度)からの変更により、JPEAへの電子申請の際の

添付書類が追加され、更に混迷を極める状況になっている様な。。。

 

中古住宅の売買に伴う太陽光発電設備の事業譲渡による事業者名変更

の申請に際し、2023年度(4/1以降の初回申請)より

「事業実施体制図」

「関係法令手続状況報告書」


上記2点が10kW未満を含む全ての申請で必要になりました。
※地上設置に加えて、10kW未満、10kW以上の屋根設置にも適用

 

変更前迄であれば、太陽光発電付き物件の決済時に売主・買主様

から委任状・事業譲渡証明書・印鑑証明書・住民票など必要書類

を預かって、仲介業者の営業マンさんが頑張って調べながら何とか

手続きを代行してくれたり、或いは、買主様自身で申請すると

いったケースもあったかと思います。

 

がしかし、上記2点が追加された事によってはっきり言って

一般のお客様の手に負える状況では無くなってきた感じがします。

(仲介業者の営業マンさんからしても手離れ悪い事この上ない)

 

特に、関係法令手続状況報告書の作成にあたり、行政の担当部署

を調べ最低20項目について1つ1つ確認する事にどれ程の労力が必要か・・・

しかも、決済時に仲介手数料は有難く頂戴したものの

お客様から行政庁への申請代行に対して報酬を頂く事も出来ないわけで

(行政書士法違反)

 

いやはや、不動産業者様には悩ましい問題ですよ。

 

本年4月以降、弊所へ業者の方からのお問合せが増えている状況

その際にお話しするのですが、発電設備の出力が10kw以上の

場合、2024年4月以降、上記に加え更なる難題を突き付けられている

状況なのです・・・

 改正点はまた、次回にでもご説明します(つづく)。

 

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業

マンションクリエイト(株)

Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp

 

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)

・購入した物件のリフォーム・リノベーション

・不動産の売却現金化

・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)

・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

 

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。

他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。

尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ

受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。

扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し

てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

 

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

 

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。

やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)