太陽光発電とポスティング | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

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本年(令和6年)4月に改正された再エネ特措法によって、

出力規模が10kw以上の太陽光発電設備の認定・変更認定

にあたって説明会又は事前周知処置(ポスティング等)の

実施が義務化されました(-_-;)

 

 

その中で今回は、不動産仲介業者の方からお問合せを多く頂く

10kw~50kw未満の太陽光発電付き物件についてお話しします。

 

不動産仲介の実務では、戸建ての一般住宅を仲介するケース

はどの業者さんでも比較的あるケースかと思われます。

 

この場合、屋根に設置されている太陽光発電の出力はほとんど

 

10kw未満(稀に10kw以上の場合有り)のケースが多いのが

 

実情です。その場合、今般改正による説明会又は事前周知処置

 

(ポスティング等)の実施対象外ですので、改正前と殆ど手続き

 

は変わりません(4月1日以降、書式が新様式へ変更されました)。

 

問題は、取引対象物件がアパート・マンションなど共同住宅や

 

事業所(会社事務所・小規模工場)などで屋根に10kw以上

 

の太陽光発電設備が搭載されているケースです。

 

※低圧(50kw未満):アパート・マンションなどの太陽光

発電設備(10kw以上)の多くは事前周知処置が必須となります。

 

この場合、物件の売買に伴って太陽光発電設備の譲渡等が行われた

 

時には、国(経済産業省)へ名義変更の為の申請(原則電子申請)

 

が必要となります。この名義変更の為の電子申請をする、

 

少なくとも3ヶ月以上前までに周辺住民に対して事前周知処置

 

(ポスティング等)を実施しなさい!と言う内容です。

 

※ちなみに、ポスティング等を実施するにあたっては、事前に市役所

担当課へ事前相談が必須となっておりますのでご注意を!

(勝手にチラシを作成して配れば良いというものではございません)

 

ポスティングチラシに記載する内容については、簡単に言うと

 

①「再エネ発電事業計画の概要等」と②「事業の影響と予防措置」

 

を記載したチラシを配布等しなさい!と言う内容になっています。

 

これって、一般のエンドユーザーの方で対応できる内容なのかな・・

 

???疑問しかない

 

時代と共に行政手続きが簡素化される部分もある反面、こうした類の

 

専門性の高い分野(太陽光発電・産業廃棄物関連など)の申請は複雑化

 

している感じもする今日この頃です・・・

 

弊所でも不動産業者の方からお問い合わせが増えてきており、現在、

 

既に事前周知処置(ポスティング)を受託している状況にありますが・・

 

行政書士として法令改正に柔軟に対応し、依頼者の方がスムーズに許認可

 

を取得出来る様、日々業務に励むのが行政書士として責務だと考えます。

 

弊所では浜松市を中心に近隣エリア(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)

 

の不動産業者の方々の太陽光発電付き物件の仲介サポートを行っております。

 

 

発電設備の設置場所や出力規模・所有権の移転状況など

により見積価格が変動するため、売主様との媒介契約を

締結した時点で、事前にお問合せ頂くとその後のお取引

がスムーズに進むかと思います。

 

詳しくは上記連絡先へお気軽にお問合せください。

※留守電の際は、「太陽光の件で!」とお伝え頂けば

折り返しご連絡させて頂きます。

 

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業

マンションクリエイト(株)

Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp

 

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)

・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成

・購入した物件のリフォーム・リノベーション

・不動産の売却現金化

・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)

・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

 

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。

他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。

尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ

受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。

扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し

てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

 

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

 

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。

やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)