行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
本年(令和6年)4月に改正された再エネ特措法によって、
出力規模が10kw以上の太陽光発電設備の認定・変更認定
にあたって説明会又は事前周知処置(ポスティング等)の
実施が義務化されました(-_-;)
その中で今回は、不動産仲介業者の方からお問合せを多く頂く
10kw~50kw未満の太陽光発電付き物件についてお話しします。
不動産仲介の実務では、戸建ての一般住宅を仲介するケース
はどの業者さんでも比較的あるケースかと思われます。
この場合、屋根に設置されている太陽光発電の出力はほとんど
10kw未満(稀に10kw以上の場合有り)のケースが多いのが
実情です。その場合、今般改正による説明会又は事前周知処置
(ポスティング等)の実施対象外ですので、改正前と殆ど手続き
は変わりません(4月1日以降、書式が新様式へ変更されました)。
問題は、取引対象物件がアパート・マンションなど共同住宅や
事業所(会社事務所・小規模工場)などで屋根に10kw以上
の太陽光発電設備が搭載されているケースです。
※低圧(50kw未満):アパート・マンションなどの太陽光
発電設備(10kw以上)の多くは事前周知処置が必須となります。
この場合、物件の売買に伴って太陽光発電設備の譲渡等が行われた
時には、国(経済産業省)へ名義変更の為の申請(原則電子申請)
が必要となります。この名義変更の為の電子申請をする、
少なくとも3ヶ月以上前までに周辺住民に対して事前周知処置
(ポスティング等)を実施しなさい!と言う内容です。
※ちなみに、ポスティング等を実施するにあたっては、事前に市役所
担当課へ事前相談が必須となっておりますのでご注意を!
(勝手にチラシを作成して配れば良いというものではございません)
ポスティングチラシに記載する内容については、簡単に言うと
①「再エネ発電事業計画の概要等」と②「事業の影響と予防措置」
を記載したチラシを配布等しなさい!と言う内容になっています。
これって、一般のエンドユーザーの方で対応できる内容なのかな・・
???疑問しかない
時代と共に行政手続きが簡素化される部分もある反面、こうした類の
専門性の高い分野(太陽光発電・産業廃棄物関連など)の申請は複雑化
している感じもする今日この頃です・・・
弊所でも不動産業者の方からお問い合わせが増えてきており、現在、
既に事前周知処置(ポスティング)を受託している状況にありますが・・
行政書士として法令改正に柔軟に対応し、依頼者の方がスムーズに許認可
を取得出来る様、日々業務に励むのが行政書士として責務だと考えます。
弊所では浜松市を中心に近隣エリア(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)
の不動産業者の方々の太陽光発電付き物件の仲介サポートを行っております。
発電設備の設置場所や出力規模・所有権の移転状況など
により見積価格が変動するため、売主様との媒介契約を
締結した時点で、事前にお問合せ頂くとその後のお取引
がスムーズに進むかと思います。
詳しくは上記連絡先へお気軽にお問合せください。
※留守電の際は、「太陽光の件で!」とお伝え頂けば
折り返しご連絡させて頂きます。
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)




