本年(令和6年)4月に改正された再エネ特措法によって、
出力規模が10kw以上の太陽光発電設備の認定・変更認定
にあたって説明会又は事前周知処置(ポスティング等)の
実施が義務化されました(-_-;)
その中で今回は、不動産仲介業者の方からお問合せを多く頂く
10kw~50kw未満の太陽光発電付き物件についてお話しします。
不動産仲介の実務では、戸建ての一般住宅を仲介するケース
はどの業者さんでも比較的あるケースかと思われます。
この場合、屋根に設置されている太陽光発電の出力はほとんど
10kw未満(稀に10kw以上の場合有り)のケースが多いのが
実情です。その場合、今般改正による説明会又は事前周知処置
(ポスティング等)の実施対象外ですので、改正前と殆ど手続き
は変わりません(4月1日以降、書式が新様式へ変更されました)。
問題は、取引対象物件がアパート・マンションなど共同住宅や
事業所(会社事務所・小規模工場)などで屋根に10kw以上
の太陽光発電設備が搭載されているケースです。
※低圧(50kw未満):アパート・マンションなどの太陽光
発電設備(10kw以上)の多くは事前周知処置が必須となります。
この場合、物件の売買に伴って太陽光発電設備の譲渡等が行われた
時には、国(経済産業省)へ名義変更の為の申請(原則電子申請)
が必要となります。この名義変更の為の電子申請をする、
少なくとも3ヶ月以上前までに周辺住民に対して事前周知処置
(ポスティング等)を実施しなさい!と言う内容です。
※ちなみに、ポスティング等を実施するにあたっては、事前に市役所
担当課へ事前相談が必須となっておりますのでご注意を!
(勝手にチラシを作成して配れば良いというものではございません)
ポスティングチラシに記載する内容については、簡単に言うと
①「再エネ発電事業計画の概要等」と②「事業の影響と予防措置」
を記載したチラシを配布等しなさい!と言う内容になっています。
これって、一般のエンドユーザーの方で対応できる内容なのかな・・
???疑問しかない
時代と共に行政手続きが簡素化される部分もある反面、こうした類の
専門性の高い分野(太陽光発電・産業廃棄物関連など)の申請は複雑化
している感じもする今日この頃です・・・
弊所でも不動産業者の方からお問い合わせが増えてきており、現在、
既に事前周知処置(ポスティング)を受託している状況にありますが・・
行政書士として法令改正に柔軟に対応し、依頼者の方がスムーズに許認可
を取得出来る様、日々業務に励むのが行政書士として責務だと考えます。
弊所では浜松市を中心に近隣エリア(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)
の不動産業者の方々の太陽光発電付き物件の仲介サポートを行っております。
発電設備の設置場所や出力規模・所有権の移転状況など
により見積価格が変動するため、売主様との媒介契約を
締結した時点で、事前にお問合せ頂くとその後のお取引
がスムーズに進むかと思います。
詳しくは上記連絡先へお気軽にお問合せください。
※留守電の際は、「太陽光の件で!」とお伝え頂けば
折り返しご連絡させて頂きます。
不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
マンションクリエイト(株)
Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成
・購入した物件のリフォーム・リノベーション
・不動産の売却現金化
・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。
尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ
受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。
扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)