平均賃金の続きです。
今日は、第3項の算定基礎から除外される賃金等です。
(1) 算定基礎から除外される期間及び賃金
平均賃金の算定期間中に以下の期間がある場合は、
その期間とその期間の賃金は除外して算出します。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤ 試みの期間
ここからの過去問は。。。
業務災害は除外するけど通勤災害は除外しない
(13年に択一で出題)
もう1点は
子の看護休暇は除外しない
(19年に択一で出題)
です。
(2) 賃金総額に算入しない賃金等
以下の賃金が算定期間中に支払われた場合、除外します。
① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属さないもの
17年択一で6か月の通勤定期券に関して出題されています。
6か月の通勤定期券は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
には、該当しないので、平均賃金を算定する時は算定基礎に
加えます。
次回は平均賃金の最低保障額について書きますね!
それでは。。。
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