【労基法第12条】(平均賃金)③ | ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

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平均賃金の続きです。



今日は、第3項の算定基礎から除外される賃金等です。



(1) 算定基礎から除外される期間及び賃金


   平均賃金の算定期間中に以下の期間がある場合は、

   その期間とその期間の賃金は除外して算出します。


   ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間


   ② 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間


   ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間


   ④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間


   ⑤ 試みの期間



   ここからの過去問は。。。


   業務災害は除外するけど通勤災害は除外しない

   (13年に択一で出題)


   もう1点は


   子の看護休暇は除外しない

   (19年に択一で出題)


   です。



(2) 賃金総額に算入しない賃金等


   以下の賃金が算定期間中に支払われた場合、除外します。


   ① 臨時に支払われた賃金


   ② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金


   ③ 通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属さないもの



   17年択一で6か月の通勤定期券に関して出題されています。


   6か月の通勤定期券は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」


   には、該当しないので、平均賃金を算定する時は算定基礎に


   加えます。



   次回は平均賃金の最低保障額について書きますね!


   それでは。。。



   

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