【労基法第12条】(平均賃金)④ | ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

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今日は、平均賃金の最終回です。



パートタイマーや出来高で働いている人の場合、原則どおりの算式で



平均賃金を計算すると、非常に低額になる可能性があるので、



最低保証額が決められています。



それがこれビックリマーク



日給、時間給、出来高給等の場合の最低保障額


= 算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額


÷ 算定事由発生日以前3か月間の労働日数


× 60/100



これは、19年に択一で出題されていますので



覚えておいてくださいね



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