【労基法第12条】(平均賃金)④今日は、平均賃金の最終回です。 パートタイマーや出来高で働いている人の場合、原則どおりの算式で 平均賃金を計算すると、非常に低額になる可能性があるので、 最低保証額が決められています。 それがこれ 日給、時間給、出来高給等の場合の最低保障額 = 算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定事由発生日以前3か月間の労働日数 × 60/100 これは、19年に択一で出題されていますので 覚えておいてくださいね 応援のクリックお願いします