平均賃金の続きです。
今回は平均賃金計算の時に使う『算定事由発生日』ってです。
これは、何の手当を計算するのに平均賃金を使うかによって違ってきます。
解雇予告手当 解雇通告日(文書通知の場合、文書到達日)
休業手当 その休業日(休業が2日以上の場合、最初の日)
有給休暇の賃金 有給休暇の日(休暇が2日以上の場合、最初の日)
災害補償 死傷の原因である事故発生日、又は診断によって
疾病の発生が確定した日
減給の制裁の制限 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
まだまだ、『平均賃金』は続きます。
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