【労基法第12条】(平均賃金)② | ハマの社労士からビジネスパーソンへの応援メッセージ

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平均賃金の続きです。



今回は平均賃金計算の時に使う『算定事由発生日』ってです。




これは、何の手当を計算するのに平均賃金を使うかによって違ってきます。




解雇予告手当    解雇通告日(文書通知の場合、文書到達日)


休業手当       その休業日(休業が2日以上の場合、最初の日)


有給休暇の賃金   有給休暇の日(休暇が2日以上の場合、最初の日)


災害補償       死傷の原因である事故発生日、又は診断によって

             疾病の発生が確定した日


減給の制裁の制限 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日




まだまだ、『平均賃金』は続きます。




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